○平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1 この告示は、高齢ドライバーによる自動車のアクセルペダルの踏み間違いに起因する交通事故を防止するため、急発進抑制装置を購入及び設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 満65歳以上の者をいう。

(2) 急発進抑制装置 自動車のアクセルペダルの踏み間違い時に衝突防止又は被害軽減のため急発進及び急加速を抑制する機能を有する後付けの装置のうち、急発進等抑制装置の先行個別認定要領(令和元年10月15日付け国自技第107号)又は後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の審査実施要領(令和2年4月1日付け輪技協調第1―51号)に基づく認定を受けたものをいう。

(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 急発進抑制装置の設置が可能であるもの

イ 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたもの

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第6に規定する交付申請時において町内に住所を有する高齢者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に急発進抑制装置を購入及び設置しようとする者

(2) 都道府県公安委員会が交付する有効な自動車運転免許証を保有している者

(3) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者

(4) 急発進抑制装置の設置に係る費用の支払いにあたり、一般社団法人次世代自動車振興センターが交付する「安全運転サポート車普及促進事業費補助金」による控除を過去に受けたことがないこと。

(5) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(6) 急発進抑制装置を設置後に発生した事故、車両の故障等について、町が一切の責任を負わないことに同意した者

2 前項に定める者のほか、補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 急発進抑制装置を取り付ける自動車の使用者が自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄における氏名と同一であること。

(2) 急発進抑制装置を取り付けた自動車に、同一目的の補助金が過去に交付されていないこと。

(3) 設置した急発進抑制装置について、設置日から1年間原則として処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)を行わないことに同意した者

(4) 高齢者のみの世帯であること。

3 前2項のほか、町長が必要と認める者も補助対象者とする。

(補助対象経費)

第4 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、急発進抑制装置の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助1件につき3万円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、急発進抑制装置の購入及び設置をする前に、平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 急発進抑制装置の購入及び設置に要する経費の内訳が確認できる資料

(2) 急発進抑制装置の機種名が確認できる書類

(3) 自動車検査証の写し

(4) 自動車運転免許証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による申請があったときは、内容を精査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは、平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(装置の購入及び設置の変更等)

第8 申請者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、急発進抑制装置の購入及び設置について変更又は廃止をしようとするときは、平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により急発進抑制装置の購入及び設置について変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類のうち変更に関する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により急発進抑制装置の購入及び設置について変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、急発進抑制装置の購入及び設置について変更又は廃止を認めたときは、平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9 補助金の交付決定を受けた者は、急発進抑制装置の購入及び設置が完了したときは、次に掲げる書類を添えて補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金交付請求書(様式第6号)

(2) 平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業完了報告書(様式第7号)

(3) 交付対象自動車における自動車登録番号標及び急発進抑制装置設置後の状況が確認できる写真

(4) 急発進抑制装置の購入及び設置に要した経費の領収書の写し及びその内訳が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

2 町長は、申請者が第3第2項第3号の規定に反し、急発進抑制装置を処分した場合は、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で急発進抑制装置を処分するとき。

(2) 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき。

(3) 自動車運転免許証を返納したとき。

(4) その他町長が認めたとき。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

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平泉町高齢者用自家用車後付け急発進抑制装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年3月22日 告示第18号