○平泉町バリアフリー住宅改修事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第16号
(趣旨)
第1 この告示は、在宅の高齢者等が安心して住み続けられる住まい造り及び住環境の向上を図るため、既存の住宅をバリアフリー住宅にするための改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することに関し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 平泉町内に建設されている既存の専用住宅、併用住宅又は共同住宅(直接、居住の用に供する部分に限る。)をいう。
(2) バリアフリー住宅 老齢や疾患等で身体機能が衰えても自宅で暮らし続けることが可能な住宅をいう。
(3) 改修工事 第1号に掲げる住宅をバリアフリー住宅に改修する工事をいう。
(4) 居室等 居間、台所、食堂、寝室等居住の為に継続的に使用する居室のほか、玄関、トイレ、脱衣場、浴室、ウォーキングクローゼット等の非居室及び廊下をいう。
(補助対象者)
第3 この告示に定める補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、65歳以上の高齢者又は当該高齢者と同居している者とする。
2 前項の補助対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 本町に住民登録をしていること。
(2) 補助対象者が改修工事をしようとする住宅に現に居住しているか又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること。
(3) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
(4) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。
(5) 住宅の改修工事を町内の建設業者等に発注すること。
(6) 改修工事に対し、国、県又は町のこの告示以外の制度による補助金等を受けていないこと。
(対象となる改修工事の種類)
第4 補助の対象となる住宅の改修工事(以下「対象工事」という。)の種類は、次に掲げるものとし、第3第1項に規定する高齢者が使用する居室等とする。
(1) 手すりの取付け工事
(2) 床等の段差解消工事
(3) 滑り防止のための床材変更工事
(4) ドア等の取替え工事
(5) 高齢者対応型浴室の設置工事
(6) 移動補助機器の設置工事
(7) 昇降機の設置工事
(8) 洋式トイレへの改修工事
(9) 前各号に掲げる工事に付帯して必要となる改修工事
(補助金の額)
第5 補助金の額は、対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)の10パーセントに相当する額以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。)とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に平泉町バリアフリー住宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象工事の見積書の写し(対象経費の明細が分かるもの)
(2) 対象工事の設計図書又は施工箇所の見取図
(3) 現況の写真
(4) 高齢者及び対象者が属している世帯全員の住民票の写し
(5) 町税等納付状況確認同意書兼誓約書(様式第1号の2)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、同一の住宅につき第5に規定する補助金の額の上限に至るまで、複数回の交付申請を行うことができる。
(補助金の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、平泉町バリアフリー住宅改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(対象工事の変更等)
第8 申請者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、対象工事の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町バリアフリー住宅改修事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により対象工事の変更の申請をしようとするときは、第6第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付請求等)
(補助金の交付)
第10 町長は、第9の規定による補助金の交付の請求があったときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、対象工事が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに申請者に補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。