○平泉町いわて南牛消費促進事業販売支援補助金交付要綱

令和5年2月14日

告示第6号

(趣旨)

第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う牛肉消費需要の減少により、消費量が減退しているいわて南牛の消費の促進を図るため、町内イベントにおいていわて南牛を販売する事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内イベント 不特定かつ多数の町民を対象とし、地域の活性化及び誘客促進を図ることを目的とした、町内で開催されるイベント

(2) いわて南牛 一関市、平泉町で管理された黒毛和牛で、いわて南牛振興協会が認めた、公益社団法人日本食肉格付協会が定める日本食肉格付A3等級以上の牛肉

(3) 販売代金 いわて南牛の販売により購入者から支払われた金額

(4) 通常販売総額 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が、通常の価格で販売した場合の販売総額

(5) 割引後総額 補助対象者が、本補助事業により、通常販売総額の70パーセント以上75パーセント未満となる割引を行った場合の総額

(補助対象者)

第3 補助対象者は、町内に住所を有する民間事業者、任意団体及び個人事業主とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象外とする。

(1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする場合

(2) 公序良俗に反する活動を行う場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨及び目的に照らして交付が適当でないと町長が判断する場合

(補助対象事業)

第4 補助金の交付の対象となる事業は、町内イベントにおいて、いわて南牛を通常の価格から割り引いて販売する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、通常販売総額と割引後総額の差額とする。

(2) 補助金の額は、前号に規定する補助対象経費の10分の10とする。

(申請手続)

第6 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町いわて南牛消費促進事業販売支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定及び通知)

第7 町長は、第6に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付(不交付)を決定した場合は、平泉町いわて南牛消費促進事業販売支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告及び交付請求)

第8 補助対象者は、補助事業が完了したときは、平泉町いわて南牛消費促進事業販売支援補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9 町長は、第8の規定による実績報告及び交付請求を受けたときは、その報告に係る書類の審査を行い、当該事業の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、平泉町いわて南牛消費促進事業販売支援補助金確定通知書(様式第8号)により、補助対象者へ通知するものとする。

(補助金の支払)

第10 町長は、第9の規定により、交付すべき補助金の額が確定した後、補助金を交付する。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年10月1日から適用する。

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平泉町いわて南牛消費促進事業販売支援補助金交付要綱

令和5年2月14日 告示第6号

(令和5年2月14日施行)