○平泉町個人情報保護審査会規則
令和5年3月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町個人情報保護審査会条例(令和5年平泉町条例第2号)第4条に規定する平泉町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、情報公開担当課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平泉町個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(個人情報保護審査会規則の廃止)
2 個人情報保護審査会規則(平成12年平泉町規則第22号)は、廃止する。