○平泉町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び平泉町個人情報保護法施行条例(令和5年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第2条 条例第3条第1項に規定する個人情報ファイルを保有しようとするときの通知は、個人情報ファイル保有届出書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定による個人情報ファイル保有届出書により通知した事項を変更するときの通知及び条例第3条第3項の規定による通知は、個人情報ファイル保有変更(廃止)届出書(様式第2号)によるものとする。

(費用負担)

第3条 条例第4条第2項に規定する文書又は図画の写しの交付若しくは電磁的記録の複製の交付に要する費用の額は、平泉町情報公開条例施行規則(平成12年平泉町規則第19号)第7条に定める額とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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平泉町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)