○平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年1月5日

告示第1号

(目的)

第1 この告示は、コロナ禍における物価高騰等により、農業水利施設の電気料金高騰の影響を受けている土地改良区に対して、土地改良区が管理する農業水利施設の電気料金の一部を補助することで、農業者の営農継続につなげ、農業生産の安定化を図るため、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2 補助対象者は、平泉町内の水田に水を供給する土地改良区とする。

(補助対象施設)

第3 補助金の対象となる農業水利施設(以下「対象施設」という。)は、補助対象者が管理する揚排水に係る対象施設とする。

(補助額)

第4 補助額は、令和4年度の燃料調整単価から令和3年度の燃料費調整単価を差し引いた額に令和4年度電気使用量を乗じた額(以下「電気料金高騰分」という。)の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切捨て)とする。

2 前項に掲げるもののうち、基幹水利施設管理事業(平成8年7月31日8講改A第595号農林水産事務次官通達)及び水利施設管理強化事業(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官通達)(以下「国管理事業」という。)の対象農業水利施設は、電気料金高騰分から国管理事業に係る県からの補助金交付決定に相当する補助率を電気料金高騰分に乗じた額を差し引いた額の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切捨て)とする。

3 他の市町と受益を構成している対象施設については、受益面積の割合により補助額を算定し、平泉町分を対象とする。

(交付申請)

第5 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金申請額総括表(様式第2―1号)

(2) 平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金申請額計算書(様式第2―2号)

(3) 平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金施設内訳書(様式第2―3号)

(4) 月別電気料金の領収証の写し

(5) 請求明細書の写し

(6) 対象施設位置図

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6 町長は、第5に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときには、当該決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 農業水利施設に係る関係法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第8 町長は、補助金の交付後に第7の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(書類の整備)

第9 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しなければならない。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

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平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年1月5日 告示第1号

(令和5年1月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年1月5日 告示第1号