○平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金給付事業(追加支援金)実施要綱

令和4年11月30日

告示第50号

(目的)

第1 この告示は、原油価格・物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、いわて子育て世帯臨時特別支援金給付事業のうち、いわて子育て世帯臨時特別支援金(追加支援金)(以下「追加支援金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 追加支援金 第1の目的を達するために、平泉町(以下「町」という。)によって贈与される支援金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる追加支援金が支給される者をいう。

(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、町から支給している児童手当、特例給付及び平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金給付事業実施要綱(令和4年平泉町告示第31号)第2第1号に規定するいわて子育て世帯臨時特別支援金(以下「いわて子育て世帯臨時特別支援金」という。)の受給記録等を基に、町が、追加支援金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。

(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(追加支援金の支給等)

第3 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、追加支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する追加支援金の金額は、対象児童1人につき3万円とする。ただし、別記第1の2に掲げる者からの申請に基づき、別記第1の1に掲げる者から当該支給に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び別記第2の対象児童のために当該受給者が当該支給に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4 町は、一般支給対象者に対し、追加支援金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金(追加支援金)受給拒否の届出書(様式第1号)により追加支援金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、追加支援金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、いわて子育て世帯臨時特別支援金、令和4年9月分の児童手当又は特例給付の支給を受けず、いわて子育て世帯臨時特別支援金、児童手当又は特例給付の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、追加支援金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当・特例給付等口座振込方式 町が把握するいわて子育て世帯臨時特別支援金、令和4年10月の児童手当又は特例給付振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 第4第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式。又は、第2第5号の高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当・特例給付等振込指定口座が把握できない者が平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金(追加支援金)支給口座登録等の届出書(様式第2号)若しくは平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金(追加支援金)申請書(様式第3号)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 第4第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が追加支援金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する追加支援金に係る町の申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和5年1月17日を目途に町長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。なお、いわて子育て世帯臨時特別支援金受給の記録を基に追加支援金の支給が可能な一般支給対象者以外の支給対象者については、町長が、支給対象者に対し、支給の申込みを行う。支給の申込み等に関しては第4を準用する。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第7 町長は、第6第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、追加支援金を支給する。

(追加支援金の支給等に関する周知)

第8 町長は、追加支援金を支給するに当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9 町長が第8の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が追加支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当・特例給付等振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に追加支援金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年1月17日までに指定口座への振込が口座解約又は変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第7の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10 町長は、追加支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により追加支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った追加支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11 追加支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別記(第2関係)

第1 支給対象者

1 追加支援金は、令和4年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当等(以下「児童手当等」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者も含む。)、法施行令第7条の額以上であるため法附則第2条第1項の給付がされない者、高校生を養育している者(施設設置者等を含む。)及び令和4年9月1日から令和4年9月30日までに生まれた児童の児童手当等受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者も含む)については、追加支援金を支給する。

2 次の1号又は2号に掲げる者、かつ、前項の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に、追加支援金を支給する。ただし、前項の受給者から当該支給に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び第2の対象児童のために当該受給者が当該支給に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

(1) 令和4年9月分の児童手当等の受給者でなかったが令和5年2月分の児童手当等の受給者(令和5年1月17日までに申請があった場合は、令和4年9月1日から申請時までの間に児童手当等の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当等の受給者である者)になった者又は令和5年1月17日時点(令和5年1月17日までに申請があった場合は申請時)において法施行令第7条の額以上であるため法附則第2条第1項の給付がされない者

(2) 令和4年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和5年1月17日時点(令和5年1月17日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者

3 1又は2の規定にかかわらず、追加支援金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1又は2に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して追加支援金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和4年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この3の規定により追加支援金を支給される者が、当該者に対して追加支援金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当等の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から追加支援金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に追加支援金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から追加支援金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して追加支援金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

1 第1の1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される追加支援金の対象児童(追加支援金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和4年9月分の児童手当等に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 基準日において法施行令第7条の額以上であるため法附則第2条第1項の給付がされない者に養育される児童

(5) 令和4年9月1日から令和4年9月30日までの間に出生した児童

2 第1の2に規定する者に支給される追加支援金の対象児童は、次の各号に掲げる者その他これらに準ずる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和5年2月分の児童手当等に係る児童(令和5年1月17日までに申請があった場合は、令和4年9月1日から申請時までの間に児童手当等の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当等の受給者である者に係る児童)

(2) 令和5年1月17日時点(令和5年1月17日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される児童又は高校生等

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平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金給付事業(追加支援金)実施要綱

令和4年11月30日 告示第50号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年11月30日 告示第50号