○平泉町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年11月8日

告示第49号

(設置)

第1 この告示は、地域力の維持及び強化を図るとともに、地域の活動を推進する人材として他の地域の在住者を積極的に誘致し、その定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づく平泉町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の活動)

第2 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町及び地域住民等との連携により、次に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行う。

(1) 地域の課題解決及び地域の維持活性化に関する活動

(2) 地域産業の振興に関する活動

(3) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 観光の振興、特産品の開発及び地域資源の発掘に関する活動

(6) その他町長が必要と認める活動

2 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(隊員の委嘱及び身分)

第3 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏内の都市地域並びに政令指定都市のうち条件不利地域以外の地域に現に住所を有する者及び3大都市圏内の一部条件不利地域で条件不利区域以外の地域から平泉町に住民票を移すことが可能な者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身が健康で、かつ、隊員としての活動に対し意欲及び情熱を有していると認められる者

(4) 隊員としての任用期間終了後も町内に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者

2 隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。

(1) 法第22条の2に定める会計年度任用職員

(2) 委託契約する事業所に雇用される社員

(3) 個別契約による個人事業者等

3 前項第2号又は第3号に規定する隊員は、町と業務委託契約(以下「委託」という。)を締結する。この場合において、委託内容については、町と隊員双方の協議により決定するものとする。

(隊員の任用期間等)

第4 隊員の任用期間又は委託期間は、1会計年度以内とする。ただし、最初の任用又は委託を締結した日から3年を超えない範囲で再度の任用又は委託ができるものとする。

2 前項の規定により任用期間又は委託期間を延長する場合は、1年ごとに任用又は委託を延長するものとする。

3 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令に違反し、又は活動を怠ったとき

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき

(4) 隊員本人からの解任の申し出があったとき

(活動に関する経費)

第5 町長は、第2に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(給与等)

第6 第3第2項第1号に規定する隊員の給与等については、平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号)の定めるところによる。

2 第3第2項第2号又は第3号に規定する隊員に対し、予算の範囲内で定めた額を基本額として委託料を支払うものとする。

(活動状況等の報告)

第7 隊員は、活動の状況について、平泉町地域おこし協力隊活動日報(様式第2号。以下「活動日報」という。)に記録しなければならない。

2 隊員は、前月分の活動実績について、平泉町地域おこし協力隊活動月報(様式第3号)に記録し、前項に規定する活動日報を添えて、毎月5日までに、町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、同月末までに行うものとする。

3 隊員は、年度内の活動実績について、平泉町地域おこし協力隊活動年報(様式第4号)により、毎年度3月31日までに町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第8 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(町の役割)

第9 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動計画の作成協力

(2) 隊員の活動に関する調整

(3) 隊員が活動を行う地域との調整及び町民への周知

(4) 隊員の住居等の確保についての支援

(5) 隊員の任用期間終了後の定住支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、隊員の活動に関して必要な事項

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和5年告示第10号)

令和4年12月1日から適用する。

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平泉町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年11月8日 告示第49号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和4年11月8日 告示第49号
令和5年2月27日 告示第10号