○平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月16日

告示第42号

(趣旨)

第1 この告示は、平泉スマートインターチェンジ駐車場(以下「平泉SIC駐車場」という。)におけるイベント(一定の場所に多数の参加者又は観客(以下「参加者等」という。)が集合する方法によって実施する行事をいう。以下同じ。)の開催を促すことで、地域経済の活性化につなげるとともに、参加者等及び主催者にとって、安全・安心なイベントの定着を図ることを目的に、イベントを主催する団体等に対し、開催に要する経費について、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 平泉SIC駐車場においてイベントを開催する事業者又は団体等であること。ただし、実行委員会等の任意団体を組成する場合において、定款等の定めがない場合には、当該任意団体の代表者を定めること。

(2) 町税を滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。

(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号及び第4号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助金の交付対象事業)

第3 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、一般から広く参加者等を募るイベントを平泉SIC駐車場において開催される事業で、次の要件を全て満たすものとする。ただし、イベント時において会場の全部又は一部をオンライン上に設定するものについては、当該部分は対象外とする。

(1) 国、県、業界団体等が示している公衆衛生及び危機防止等に関するガイドライン及び路上イベントに伴う道路占用手続きのガイドライン(令和4年6月1日平泉町建設水道課策定)等を遵守して企画されるものであり、公衆衛生及び危機防止等の安全対策が十分に講じられていること。

(2) 当該イベントの開催に付随して、飲食物等関連した物品の販売を行う場合は、平泉商工会等の関係機関と連携し、町内事業者に対し必要な情報を提供すること。この場合、町内事業者が出店を希望するときは、これを承諾し、適切に対応すること。

(3) 来場者に入場料等の負担を求めるときは、その内容が妥当なものであること。

(4) 宗教活動及び政治活動でないこと。

(5) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴うものでないこと。

(補助対象経費)

第4 補助対象となる経費は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とする。ただし、国、県又は町等、他の補助金等の対象としている経費は除く。

(1) 報償費(出演者への謝礼等(旅費含む。))

(2) 消耗品費(感染症対策に係る消耗品又は事業実施に係る事務用品、紙代等の購入費)

(3) 印刷製本費(チラシ、ポスター、冊子等の印刷製本費)

(4) 委託料(会場設営、会場運営等)

(5) 役務費(郵便料金、広告料、保険料、手数料等)

(6) 使用料、賃借料等(機材借上料、コピー代等。ただし、道路占用料及びその他の許可取得等に係る費用は除く。)

(7) その他町長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第5 補助金の額は、第4に規定する補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計の3分の2以内の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、50万円を上限とする。

(交付申請)

第6 補助対象者は、補助対象事業の開催日(当該事業が現に開催される日をいう。以下同じ。)のおおむね1か月前までに平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) イベント計画説明書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 収支予算書の作成にあたり徴した見積書等

(4) 会場レイアウト図

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7 町長は、第6の規定による補助金交付申請書及び必要書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(概算払の交付申請)

第8 補助対象者は、規則第13条第3項に規定する概算払の交付を受けようとするときは、平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第9 補助対象者は、交付決定の内容について変更又は中止しようとするときは、速やかに平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る内容が適正であると認めたときは、平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

3 規則第6条第1項第1号及び同条同項第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象事業の内容の変更(当初の事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものとする。

(補助金の交付請求)

第10 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金事業実績報告書(様式第9号)及び平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(任意様式)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費分の領収書の写し

(4) 事業の成果物(製作したチラシ等)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第9の規定により補助事業を中止する場合、前項の規定による事業報告書は、補助事業の準備及び補助事業の中止までの経過を報告することとする。

(補助金の交付)

第11 町長は、第10の規定による交付請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第12 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定又は確定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認める理由の場合を除く。

(1) 実績報告を審査し、補助要件を満たしていないことが確認されたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は確定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金を取り消したときは、平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を請求するものとする。

2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を請求するものとする。

3 前項の規定により返還を請求する場合は、平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金返還通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(立入検査等)

第14 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるものとする。

2 町長は、前項の結果、必要があると認めるときは、補助対象者に対し改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(書類の整備)

第15 補助対象者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 補助対象者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和5年告示第17号)

令和5年4月1日から施行する。

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平泉スマートインターチェンジ駐車場活用イベント開催支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月16日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)