○平泉町介護職員研修奨励金交付要綱

令和4年6月29日

告示第33号

(目的)

第1 この告示は、介護職員初任者研修及び実務者研修の修了者であって、現に介護職員として勤務している者に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、介護職員研修奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、介護人材確保対策として、町内の介護保険サービス事業所における介護職員の従事者数の増加と定着を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

2 この告示において「実務者研修」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に規定する介護福祉士試験を受けるために必要な研修で、介護福祉士として必要な知識及び技能の修得を目的として文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において実施されるものをいう。

3 この告示において「介護保険サービス事業所」とは、次の各号に掲げる事業を提供し、町内に所在する事業所をいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2のうち「訪問看護(介護予防訪問看護)」、「訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)」、「居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)」、「福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)」、「特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)」、「居宅介護支援(介護予防支援)」を除く。

(1) 法第8条各項に規定する介護保険サービスの事業を行う事業所

(2) 法第8条の2各項に規定する介護予防サービスの事業を行う事業所

(3) 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業のうち、法第115条の45の5による指定を受けた事業所

(4) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設サービスの事業を行う事業所

(交付対象者)

第3 奨励金の交付対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護職員初任者研修又は実務者研修を修了した日から申請時において1年以内であること。ただし、介護保険サービス事業所に雇用された年の3月に高等学校、大学又はその他町長が認める学校を卒業した者(以下「新卒者」という。)は、介護職員初任者研修又は実務者研修を修了後、次号の要件を満たしてから1年以内であること。

(2) 町内に所在する介護保険サービス事業所に、3か月間継続して介護職員として週20時間以上勤務(常勤・非常勤の別は問わないものとする。)し、かつ、申請時において勤務を継続していること。

(3) 研修受講料(テキスト代を含む。)を交付申請時において支払っていること。

(4) 国、県、その他公的機関等から本事業の申請に係る受講料について助成を受けていないこと。

(5) 町税を滞納していないこと。

(交付対象経費)

第4 奨励金の対象経費は、介護職員初任者研修及び実務者研修の受講料(テキスト代を含む。)とする。

(奨励金の額)

第5 奨励金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 介護職員初任者研修を受講の際、本人が支払った受講料の2分の1の額と5万円のいずれか低い方の額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 実務者研修を受講の際、本人が支払った受講料の2分の1の額と10万円のいずれか低い方の額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町介護職員研修奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、第3第1号に規定する期間内に町長に申請しなければならない。

(1) 受講料の領収書(申請者の氏名及び支払金額が明記されたもの)

(2) 介護職員初任者研修及び実務者研修を修了した旨の証明書の写し

(3) 勤務証明書(様式第2号)

(4) 振込先預金通帳の写し

2 奨励金の申請は、第2第1項及び第2項に掲げるそれぞれの研修ごとに1人につき1回までとする。

(交付決定及び通知)

第7 町長は、第6の規定による奨励金の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、平泉町介護職員研修奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知後、交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し、平泉町介護職員研修奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第8 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、平泉町介護職員研修奨励金交付決定取消及び返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて交付した奨励金を返還させるものとする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町介護職員研修奨励金交付要綱

令和4年6月29日 告示第33号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年6月29日 告示第33号