○平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月20日

告示第29号

(目的)

第1 この告示は、りんどうの生産拡大を図るため、事業実施主体が高単価りんどう品種作付転換支援事業実施要領(令和2年4月2日付け農園第6号岩手県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に定める事業を行う場合に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、事業実施主体とは、農業者で組織する団体(りんどうを生産する3戸以上の農業者で組織する団体であって、代表者、組織及び運営について規約を定め、会計処理を適正に行い得る体制を有するものをいう。)、その他町長が認める団体をいう。

(補助金の対象経費及び補助額)

第3 補助金の対象経費及びこれに対する補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

対象経費

補助金の額

事業実施主体が県実施要領に定める事業を行う場合に要する経費

対象経費の3分の2に相当する額以上の額(ただし、事業対象面積10a当たり44,000円を上限とする。)

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業計画(実績)(様式第2号。以下「計画(実績)書」という。)及び平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業収支予算(精算)(様式第3号。以下「収支予算(精算)書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 町長は、第4に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請内容の変更等)

第6 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5の規定により補助金の交付の決定を受けた以後に当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)、計画(実績)書及び収支予算(精算)書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7 補助事業者は、当該事業が完了したときは、平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金交付請求(精算)(様式第7号)、計画(実績)書及び収支予算(精算)書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8 町長は、第7の規定による書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の前金払い)

第9 町長は、第7の規定にかかわらず、事業の遂行上必要と認めるときは、補助事業者の申請により前金払いによる補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第10 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し報告を求め、又はその職員をして収支に関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

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平泉町高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月20日 告示第29号

(令和4年6月20日施行)