○平泉町公の教育施設の使用料の減免等に関する規則

令和4年3月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の教育施設の使用料の減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において、公の教育施設とは、次に掲げる条例に規定する施設をいう。

(使用料の減免)

第3条 前条各号に掲げる条例の規定により、別表に掲げる団体が施設又は設備を利用する場合の使用料の減免は、同表のとおりとする。

2 別表第1から第11以外の理由により使用料の減免を受けようとする者は、平泉町公の教育施設使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、使用料を減免すべきものと認めたときは、平泉町公の教育施設使用料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第4条 学習交流施設条例第11条第3項ただし書き及び公民館条例第11条第3項ただし書きに規定する町長が特別の事由があると認めたときとは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用不能となった場合

(2) 第2条各号に掲げる条例の規定により町長が利用の承認を取り消した場合

2 前項の規定により、使用料等の還付を受けようとする利用者は、平泉町公の教育施設使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 町長は、使用料等の還付を決定したときは、平泉町公の教育施設使用料還付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 第3条及び別表の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)第2条に掲げる施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免対象区分

主な団体

減免割合

1

町が使用するとき。

平泉町

10割

2

国、地方公共団体が、公用で使用するとき。

国、地方公共団体

5割

3

保育所、幼稚園及び学校等が、保育又は教育活動で使用するとき。

保育所、幼稚園、小・中学校 等

(町外の国公私立の学校等を含む)

10割

4

町、教育委員会が、共催又は後援する事業に使用するとき。

共催又は後援を受けた団体

10割

5

町、教育委員会が、委嘱した委員等で構成された団体が、その目的で使用するとき。

各種委員会、協議会 等

10割

6

町内の社会教育関係団体が、社会教育活動を目的として使用するとき。

PTA、スポーツ団体、文化振興団体、文化財保護団体、伝統芸能活動団体 等

10割

7

町内の福祉関係団体が、福祉活動を目的として使用するとき。

社会福祉法人、保護司会、人権擁護委員、福祉ボランティア団体 等

10割

8

子育て支援等の活動団体が、その主たる目的で使用するとき。

放課後子ども教室、子育て支援団体、子育てボランティア 等

10割

9

非営利の社会貢献団体等が、町民の福祉向上を目的として使用するとき。

特定非営利活動法人(NPO法人)、ボランティア団体 等

10割

10

町内の各種団体が、地区の自治振興や防犯、防災等のほか、観光、商工、農業、まちづくり等の地域振興に関する活動を目的として使用するとき。

自治会、地区公民館、老人クラブ、婦人会、青年会、子ども会、自主防災組織、消防団、交通安全関係団体、観光関係団体、商工関係団体、農業関係団体、土地改良区、猟友会、建築組合 等

10割

11

町公民館の活動団体として登録された団体が、その主たる目的で使用するとき。

公民館利用団体登録申請により登録認定された団体(サークル等)

10割

12

その他町長が認める場合


町長が定める割合

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平泉町公の教育施設の使用料の減免等に関する規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)