○平泉町立図書館設置条例施行規則

令和4年3月29日

教委規則第4号

平泉町立図書館規則(昭和54年平泉町教委規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町立図書館設置条例(令和元年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、平泉町立図書館(以下「図書館」という。)の組織並びに運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 図書館に参与を置くことができる。参与は、図書館の企画及び実施についての指導及び助言を行う。

2 館長は、部下の職員を指揮監督し、図書館の事務を掌理する。

3 職員は、上司の命を受けて図書館の事務に従事する。

4 図書館に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。ただし、条例第15条の規定による指定管理者に行わせるときは、指定管理者が、館長及び職員を置く。

(個人貸出登録)

第3条 資料の個人貸出を受けようとする者は、あらかじめ個人貸出登録申請書により申請し、個人貸出登録をしなければならない。

2 個人貸出登録をしようとする者は、前項に規定する申請の際、前条の事実を証する書類等を提示しなければならない。ただし、小学生以下は除く。

3 個人貸出登録申請書の様式については、館長が別に定める。

(団体貸出登録)

第4条 資料の団体貸出を受けようとする者は、あらかじめ団体貸出登録申請書により申請し、団体貸出登録をしなければならない。

2 団体貸出登録申請書の様式については、館長が別に定める。

(利用カード)

第5条 館長は、第3条第1項に規定する個人貸出登録をした者(以下「登録者」という。)に、平泉町立図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を交付する。

2 登録者は利用カードを紛失した場合及び住所、氏名等に変更があった場合は、速やかにこれを館長に届け出なければならない。

3 利用カード等を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 利用カード等が登録者等以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責は、登録者等に帰するものとする。

5 利用カード等の様式については、館長が別に定める。

(貸出等の手続き)

第6条 登録者は、資料の貸出を受ける際及び館長が定めるサービスを受ける際に、利用カード等を提示しなければならない。

(資料の貸出数及び期間)

第7条 貸出を受けられる資料、貸出数及び貸出期間は、別表のとおりとする。

(資料の返却)

第8条 貸出を受けた者は、資料を貸出期間内に返却しなければならない。

2 貸出期間は予約のない資料に限り延長を申請することができる。ただし、期間は、貸出期日満了の翌日から引続き1週間、1回を限度とする。

(未返却者に対する処置)

第9条 資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、館長は、一定期間資料の貸出を停止することができる。

(利用の制限)

第10条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第11条 利用者は、資料、設備、器具等を著しく汚損若しくは破損又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(資料の受贈)

第12条 図書館は、資料の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 寄贈を受けた資料の活用及び処分は、館長によって決定する。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第6条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合は、第3条から第12条までの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)


資料

貸出数

貸出期間

個人貸出

図書、雑誌

10冊以内

2週間

視聴覚資料

DVD

1点

2週間

VHS

1点

2週間

CD

3点以内

2週間

紙芝居

5点以内

2週間

団体貸出

図書・紙芝居・大型絵本

無制限

1か月

DVD(上映権付)

2点

CD

5点

紙芝居舞台

1点

備考 館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

平泉町立図書館設置条例施行規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)