○平泉町立図書館設置条例施行規則
令和4年3月29日
教委規則第4号
平泉町立図書館規則(昭和54年平泉町教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町立図書館設置条例(令和元年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、平泉町立図書館(以下「図書館」という。)の組織並びに運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 図書館に参与を置くことができる。参与は、図書館の企画及び実施についての指導及び助言を行う。
2 館長は、部下の職員を指揮監督し、図書館の事務を掌理する。
3 職員は、上司の命を受けて図書館の事務に従事する。
4 図書館に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。ただし、条例第15条の規定による指定管理者に行わせるときは、指定管理者が、館長及び職員を置く。
(個人貸出登録)
第3条 資料の個人貸出を受けようとする者は、あらかじめ個人貸出登録申請書により申請し、個人貸出登録をしなければならない。
3 個人貸出登録申請書の様式については、館長が別に定める。
(団体貸出登録)
第4条 資料の団体貸出を受けようとする者は、あらかじめ団体貸出登録申請書により申請し、団体貸出登録をしなければならない。
2 団体貸出登録申請書の様式については、館長が別に定める。
(利用カード)
第5条 館長は、第3条第1項に規定する個人貸出登録をした者(以下「登録者」という。)に、平泉町立図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を交付する。
2 登録者は利用カードを紛失した場合及び住所、氏名等に変更があった場合は、速やかにこれを館長に届け出なければならない。
3 利用カード等を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 利用カード等が登録者等以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責は、登録者等に帰するものとする。
5 利用カード等の様式については、館長が別に定める。
(貸出等の手続き)
第6条 登録者は、資料の貸出を受ける際及び館長が定めるサービスを受ける際に、利用カード等を提示しなければならない。
(資料の貸出数及び期間)
第7条 貸出を受けられる資料、貸出数及び貸出期間は、別表のとおりとする。
(資料の返却)
第8条 貸出を受けた者は、資料を貸出期間内に返却しなければならない。
2 貸出期間は予約のない資料に限り延長を申請することができる。ただし、期間は、貸出期日満了の翌日から引続き1週間、1回を限度とする。
(未返却者に対する処置)
第9条 資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、館長は、一定期間資料の貸出を停止することができる。
(利用の制限)
第10条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第11条 利用者は、資料、設備、器具等を著しく汚損若しくは破損又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(資料の受贈)
第12条 図書館は、資料の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
2 寄贈を受けた資料の活用及び処分は、館長によって決定する。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
資料 | 貸出数 | 貸出期間 | ||
個人貸出 | 図書、雑誌 | 10冊以内 | 2週間 | |
視聴覚資料 | DVD | 1点 | 2週間 | |
VHS | 1点 | 2週間 | ||
CD | 3点以内 | 2週間 | ||
紙芝居 | 5点以内 | 2週間 | ||
団体貸出 | 図書・紙芝居・大型絵本 | 無制限 | 1か月 | |
DVD(上映権付) | 2点 | |||
CD | 5点 | |||
紙芝居舞台 | 1点 |
備考 館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。