○平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第17号

(目的)

第1 脱炭素社会の実現に向け、新エネルギー設備の導入促進を図るため、住宅用新エネルギー設備を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供するために建築された家屋(店舗、事務所等と兼用する場合を含む。)として使用されるものをいう。

(2) 新エネルギー設備 次に掲げるものをいう。

ア 太陽光発電設備 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える電気の余剰分を電力会社に売電することができるシステムをいう。

イ 蓄電設備 太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、必要に応じて住宅内の電気機器等に電気を供給するシステムをいう。ただし、定置用として設置するものに限る。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付対象者は、町内に自ら居住若しくは居住しようとする住宅に新エネルギー設備を設置する者又は自ら居住するため町内にある新エネルギー設備が設置された建売住宅(以下、「建売住宅」という。)を購入する者で、町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者(法人を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、既にこの告示による補助金と同じ種類の新エネルギー設備に係る補助金の交付を受けている場合又は当該補助金の交付を受けている者が同一世帯にいる場合は、補助金の交付を受けることができない。

(補助金の交付対象事業)

第4 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 太陽光発電設備の設置に係る事業で、次のいずれにも該当するもの

ア 蓄電設備と併設するもの。ただし、併設する当該蓄電設備が既に設置されていて、太陽光発電設備を後付けする場合を除く。

イ 設置前において、使用に供されたことがないもの。

ウ 太陽光発電設備の出力が10キロワット未満であるもの。ただし、太陽光発電設備が既に設置されていて、増設する場合は除く。

(2) 蓄電設備の設置に係る事業で、次のいずれにも該当するもの

ア 太陽光発電設備と併設するもの。

イ 設置前において、使用に供されたことがないもの。

ウ 蓄電設備の蓄電容量が10キロワットアワー未満であるもの。ただし、蓄電設備が既に設置されていて、増設する場合は除く。

(補助金の額)

第5 補助額及び限度額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 新エネルギー設備の設置工事に係る工事請負契約書の写し(建売住宅については、売買契約書の写し)

(2) 新エネルギー設備の設置に要する経費の内訳が確認できる資料

(3) 新エネルギー設備の設置前の状況が確認できるカラー写真

(4) 新エネルギー設備の仕様及び出力等が確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8 申請者は、交付決定通知書を受領した後において、補助対象事業の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助対象事業の変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により補助対象事業の変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助対象事業の変更又は廃止を認めたときは平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9 申請者は、交付決定通知書を受領したときは、平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付請求書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添付し、町長に補助金の交付を請求するものとする。

(1) 新エネルギー設備の設置の状況が確認できるカラー写真

(2) 新エネルギー設備の仕様及び出力等が確認できる資料

(3) 新エネルギー設備の設置に要した費用の領収書等の写し及び領収書等の金額内訳等が確認できる資料

(4) 太陽光発電設備の設置に係る事業の場合、電力会社との電力受給契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(管理)

第10 補助金の交付を受けたものは、新エネルギー設備をその法定耐用年数の期間中、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(報告の徴収等)

第11 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から施行する。

別表(第5関係)

新エネルギー設備の種類

補助額

限度額

太陽光発電設備

出力が10キロワット未満のもの

最大出力1キロワットあたり2万円(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

10万円

蓄電設備

蓄電容量が10キロワットアワー未満のもの

蓄電容量1キロワットアワーあたり2万円(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

10万円

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平泉町住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和4年3月31日 告示第17号