○平泉町有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第13号
(目的)
第1 この告示は、有害鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者を確保するため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者が狩猟免許の取得及び有害鳥獣の捕獲に要する費用等に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、狩猟免許とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許及びわな猟免許をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者で、かつ、町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新規に狩猟免許を取得した者で、西磐猟友会平泉分会(以下「猟友会」という。)に登録し、かつ平泉町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員として有害鳥獣対策事業(以下「事業」という。)の従事が見込まれる者
(2) 既に狩猟免許を取得している者で、猟友会に登録し、かつ実施隊の隊員として事業に従事する者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4 補助対象経費、補助率及び補助金の上限は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の支給回数は、狩猟免許の種別ごとにそれぞれ1回限りとする。ただし、対象経費のうち狩猟免許更新手数料についてはこの限りでない。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 別表に定める必要書類
(2) 猟友会登録者であることの証明書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 通帳の写し
(5) その他、町長が特に必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、当該狩猟免許を取得した年度内に行うものとする。ただし、警察機関の審査期間経過により、別表に定める対象経費の一部の支出を翌年度に行った場合、その一部に係る交付申請については、翌年度に行うことができる。
(補助金の交付決定)
第6 町長は、第5に定める申請書を受理したときは、その可否を審査し、適切と認めたときは、平泉町有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に対し補助金の交付決定をし、補助金の支払いをするものとする。
(補助金交付決定の取り消し等)
第7 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
2 申請者は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、町長が別に定める期限までに、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第45号)抄
令和4年8月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第22号)抄
令和5年3月1日より適用する。
改正文(令和5年告示第36号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表(第4及び第5関係)
ア 第3第1号に該当する者
対象経費 | 内訳 | 補助率及び補助金の上限 | 必要書類 |
狩猟免許を新規取得するために必要な経費 | 狩猟免許試験受験手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 狩猟免許又は対象経費の領収書の写し |
医師の診断書料 | 当該経費の10分の10以内の額とし、2,000円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
写真代 | 当該経費の10分の10以内の額とし、500円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
猟銃等所持許可証を取得するために必要な経費 | 猟銃等講習申込手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 猟銃等講習修了証明書又は対象経費の領収書の写し |
射撃教習資格認定申請手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 教習資格認定証又は対象経費の領収書の写し | |
猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 猟銃用火薬類等譲受許可証又は対象経費の領収書の写し | |
射撃教習受講費 | 当該経費の10分の10以内の額とし、32,600円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
射撃教習実包購入費 | 当該経費の10分の10以内の額とし、10,000円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
猟銃所持許可申請手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 猟銃所持許可証又は対象経費の領収書の写し | |
戸籍抄本、住民票及び身分証明書手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とし、600円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
医師の診断書料 | 当該経費の10分の10以内の額とし、2,000円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
写真代 | 当該経費の10分の10以内の額とし、500円を上限とする | 対象経費の領収書の写し | |
狩猟者登録に必要な経費 | 狩猟者登録手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 狩猟者登録証又は対象経費の領収書の写し |
狩猟税相当額 (わな猟免許に限る) | 当該経費の10分の10以内の額とする | 狩猟者登録証又は対象経費の領収書の写し | |
猟銃等の購入に必要な経費 | 猟銃、ガンロッカー及び装弾ロッカー購入費(各1台に限る) | 当該経費の4分の3以内の額とし、合わせて150,000円を上限とする | 対象経費の領収書の写し |
イ 第3第2号に該当する者
対象経費 | 内訳 | 補助率及び補助金の上限 | 必要書類 |
狩猟免許を更新するために必要な経費 | 狩猟免許更新手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | 狩猟免許又は対象経費の領収書の写し |