○平泉町若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第12号

(目的)

第1 この告示は、空き家バンクの利活用促進を図り、空き家を利用した若者世代及び県外からの移住者に対する住宅支援に資するため、町内に定住する意思を持って自ら居住するための登録空き家を取得し、又は取得し改修する場合に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家バンク 平泉町空き家・空き地バンク実施要綱(平成31年平泉町告示第1号。以下「要綱」という。)により実施される空き家情報を登録し、空き家の利用を希望する者に対し情報提供をする制度をいう。

(2) 登録空き家 要綱第2第1号に規定する空き家であって空き家バンクに登録されている住宅をいう。

(3) 若者世代 規則第4条に規定する交付申請を行う日の属する年度の前年度の末日において39歳以下の者をいう。

(4) 18歳未満の子 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者から申請時点に妊娠中の胎児までをいう。

(5) 子育て世帯加算 18歳未満の子と同居する者が申請者となる場合における助成への加算をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 若者世代又は県外からの移住者であって、登録空き家を自らが居住することを目的として取得し、又は取得し改修する者

(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以上継続して居住する意思を有している者

(3) 補助金交付申請時において、市区町村が現に賦課している税金等を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) 改修に関して、国、県又は町のこの告示以外の制度による補助金等を受けていない者

(6) この告示の補助金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。

(1) 登録空き家を補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその同一世帯の者の3親等以内の親族から取得した場合

(2) 申請者の同一世帯の者が前項第3号及び第4号の規定に該当しない場合

(補助金の交付対象改修)

第4 補助金の交付の対象となる改修(以下「改修工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 機能維持又は機能向上のために行う登録空き家の改築、増築、修繕、補修又は模様替え等の改修

(2) 登録空き家の売買契約日から起算して6か月以内に着工し、当該年度内に完了する改修。ただし、交付決定後に着手した改修工事に限る。

(補助金の交付対象経費及び補助額)

第5 補助金の交付の対象となる経費は、登録空き家の取得又は改修に要する経費(当該登録空き家の敷地の取得費を含む。)とする。

2 補助額は、取得又は改修に要する額の2分の1に相当する額以内の額とし、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の合計額を上限とする。ただし、子育て世帯加算は、取得及び改修のいずれをも実施する世帯においては、取得にのみ加算するものとする。

3 前項で計算された1件当たりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2に定めるものとする。

(補助事業の内容の変更)

第7 規則第6条第1項第1号から第3号に規定する軽微な変更は、補助金の交付決定額に変更が生じない変更とする。

(補助金の返還)

第8 町長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助金の対象となった住宅から転居し、又は当該住宅を売却若しくは譲渡したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(申請の取下期日)

第9 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(報告の徴収等)

第10 町長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、随時報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5関係)

補助金交付の対象

1件あたりの補助上限額

登録空き家の取得

300,000円

登録空き家の改修

400,000円

子育て世帯加算

200,000円

別表第2(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

平泉町若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金交付申請書

1 売買契約書の写し

2 改修費用の明細書又は見積書(発行者の記名、捺印が必要)の写し(改修の場合)

3 改修の内容が分かる図面(施工箇所の見取図等)(改修の場合)

4 住宅に居住する全ての者が記載された住民票(続柄の記載されたもの)

5 世帯全員の前年度の納税証明書

6 子育て世帯加算を受けようとする場合で、18歳未満の子が胎児である場合は母子健康手帳の写し

7 その他町長が必要と認める書類

第1号

登録空き家の売買契約締結日から起算して6か月以内

規則第6条第1項第1号から第3号の規定による書類

平泉町若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書

1 変更等の内容が分かる書類の写し

2 その他町長が必要と認める書類

第2号

変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内

規則第13条の規定による書類

平泉町若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金請求書

1 領収書又は振込受付書等の写し

2 改修の写真(着工前及び完成時)(改修の場合)

3 取得住宅及び敷地の登記事項証明書

4 敷地の使用貸借等の契約書の写し(敷地の所有者が申請者と同居しない者である場合)

5 取得住宅に転居した後の住宅に居住する全ての者が記載された住民票(続柄の記載されたもの)

6 その他町長が必要と認める書類

第3号

別に定める。

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平泉町若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第12号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和4年3月31日 告示第12号
令和4年6月29日 告示第30号