○平泉町社会教育施設愛称選定委員会設置要綱

令和3年9月28日

教委告示第4号

(設置)

第1条 平泉町社会教育施設(以下「施設」という。)の愛称を定めるため、平泉町社会教育施設愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、施設の愛称の選定に関し、必要な事項を調査審議し、その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 町職員

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

制定文 抄

令和3年10月1日から施行する。

平泉町社会教育施設愛称選定委員会設置要綱

令和3年9月28日 教育委員会告示第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月28日 教育委員会告示第4号