○平泉町社会教育施設愛称選定委員会設置要綱
令和3年9月28日
教委告示第4号
(設置)
第1条 平泉町社会教育施設(以下「施設」という。)の愛称を定めるため、平泉町社会教育施設愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、施設の愛称の選定に関し、必要な事項を調査審議し、その意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 町職員
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
制定文 抄
令和3年10月1日から施行する。