○平泉町小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和3年9月3日

告示第34号

(目的)

第1 町内の小規模事業者の経営の活性化を図るため、事業者が販路開拓等に取り組む際に要する経費に対し、予算の範囲内で小規模事業者持続化補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、平泉町補助金等交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国要領 全国商工会連合会、都道府県商工会連合会、日本商工会議所又は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める一般型の小規模事業者持続化補助金(以下「一般型国補助金」という。)の公募要領又はコロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金(以下「コロナ特別対応型国補助金」という。)の公募要領をいう。

(2) 国補助金 一般型国補助金又はコロナ特別対応型国補助金をいう。

(3) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の対象者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する小規模事業者とする。

(1) 小規模事業者及びその従業員(役員を含む。)平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(2) 事業を営む、若しくは営もうとする法人又は個人にあっては、当該店舗の所有権その他の使用権限を有すること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(補助金の対象となる事業)

第4 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和3年4月以後に国補助金の交付決定を受けた事業であって、町内の店舗、事業所等で実施するものとする。

(補助金対象経費)

第5 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要した経費で、国補助金の補助対象となった経費とする。

(補助金の額等)

第6 補助金の額は、補助対象経費の額から支給を受けた国補助金の額を控除して得た自己負担額とし、その上限額については、50万円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国要領に係る補助対象事業実績報告書の写し

(2) 国要領に係る補助金確定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8 町長は、第7の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは平泉町小規模事業者持続化補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは平泉町小規模事業者持続化補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消等)

第9 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 国要領に規定する違反行為により国補助金の交付決定について取消し又は返還命令を受けたとき。

(書類の整備)

第10 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年を経過する期間保管しなければならない。

(補助金の交付請求)

第11 申請者は、交付決定通知書を受けたときは、平泉町小規模事業者持続化補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12 補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年度分の補助金から適用する。

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平泉町小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和3年9月3日 告示第34号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年9月3日 告示第34号