○平泉町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年5月27日

告示第21号

(目的)

第1 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人からの寄附金を財源として、平泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、平泉町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附者 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3 寄附者は、寄附金の申出を行おうとするときは、平泉町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4 町長は、第3の規定により寄附者から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。ただし、事業費の確定前に寄附金を受領する場合は、地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領した場合は、法施行規則第14条第1項の規定により、当該寄附金の額及び年月日を証する受領証(様式第2号)を寄附者に交付するものとする。

3 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、事業実施年度の事業費が確定した後に、寄附者に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、寄附の申出又は収受した寄附金がこの要綱の目的に反する場合は、申出を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

(寄附金の管理)

第5 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、平泉町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(失効)

第6 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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平泉町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年5月27日 告示第21号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年5月27日 告示第21号