○平泉町妊産婦交通費助成券交付事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第14号

(目的)

第1 この告示は、妊産婦が通院等タクシーを利用する場合の利用料金の一部を助成することにより、母体への負担及び経済的負担を軽減し、妊産婦が安心して子どもを産み育てる環境づくりに寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、第5に規定する助成の申請時に町内に住所を有する妊婦とする。

(利用の助成)

第3 町長は、第2に規定する助成対象者が、町の指定した一般乗車用旅客自動車運送業を営む法人(以下「指定業者」という。)が運行するタクシーを利用した場合に助成するものとする。

(助成額)

第4 町長は、第2に規定する助成対象者一人に対し、1万円相当の助成を行う。

(助成の申請)

第5 この告示による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町妊産婦交通費助成券交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 助成の申請は、母子健康手帳の交付日から1月以内に行うものとする。ただし、転入した者については、転入日から1月以内に助成の申請をしなければならない。

3 交付申請に際し、申請者は代理人に委託することができる。この場合、代理人の身分を証明するものの提示を求めるものとする。

(助成の決定)

第6 町長は、第5の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、平泉町妊産婦交通費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券は、申請者一人に対し、500円券20枚を一括交付するものとする。

3 有効期限は、助成券の交付日から1年を経過する日とする。

4 助成券の交付を受けた者でこの告示によりタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、助成券の交付を受けた後、産婦となった場合も引き続き助成券を利用できるものとする。

5 助成券は、乗車料金を超えない範囲内において複数枚利用できるものとする。

6 助成券の再発行は行わない。

(利用方法)

第7 利用者は、タクシー乗車時、運転手に母子健康手帳を提示し、助成券を使用する旨を申告しなければならない。

2 利用者は、下車時に乗車料金を超えない範囲内において助成券を提出し、乗車料金から助成券の使用分を差し引いた額を支払うものとする。

(指定業者と委託契約)

第8 町長は、この事業の実施について指定業者との間で委託契約を締結する。

2 前項の委託契約に基づき、町長は、第7第2項の規定により利用者が使用した助成券に係る助成額に相当する金額を指定業者に支払うものとする。

(助成額の請求)

第9 指定業者は、受け取った助成券を月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに町長に助成金の請求を行うものとする。

(不正使用の禁止)

第10 助成券は、他人に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正に使用してはならない。

2 町長は、利用者が前項に該当すると認めるときは、助成券の全部又は一部に該当する金額を返還させることができる。

(助成券の返還)

第11 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに平泉町妊産婦交通費助成券返還届(様式第3号)に未使用の助成券を添えて届け出なければならない。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成券が不要になったと町長が認めたとき。

(関係帳票)

第12 町長は、事業の実施状況を明らかにするため、平泉町妊産婦交通費助成券交付台帳(様式第4号)を備え、整備しておくものとする。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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平泉町妊産婦交通費助成券交付事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年3月24日 告示第14号