○平泉町がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
令和3年3月24日
告示第11号
(目的)
第1 この告示は、がん患者が医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、治療に伴う外形変化によるがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2 助成金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) がんの治療を受けた者
(2) がんの治療による脱毛、乳房切除等により補正具を購入した者
(助成対象経費)
第3 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のとおりとする。
補正具の種類 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ(全頭用)本体1台分の購入に要する経費。ただし、本体に含まれない付属品又はケア用品を除く。 |
乳房補正具(右側) | 補正パッド又は人工乳房本体1個分の購入に要する経費。ただし、これらを固定する下着類を除く。 |
乳房補正具(左側) |
(助成金の額)
第4 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円を限度とする。
2 助成回数は、前項に規定する補正具1種類につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5 助成金の交付を申請しようとする者は、平泉町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又は治療内容を証明する書類の写し
(2) 補正具の購入年月日及び購入金額を証明する書類の写し(領収書等)
(3) 本人を確認する書類の写し
2 前項の規定による申請は、原則として、当該申請に係る補正具を購入した日から起算して6月以内に行うものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
3 助成金の交付を受けようとする者が未成年者であるときは、その保護者(未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。)が当該本人に代わって申請を行うものとする。
(助成金の交付決定)
第6 町長は、第5による申請があったときは、当該書類を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、平泉町がん患者医療用補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7 助成金の交付の決定を受けた者は、平泉町がん患者医療用補正具購入費助成金請求書(様式第4号)により、町長に助成金の請求をするものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和5年告示第38号)抄
令和5年4月1日から適用する。