○平泉町結婚祝金交付要綱

令和3年3月18日

告示第9号

(目的)

第1 この告示は、結婚した夫婦に予算の範囲内で平泉町結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、夫婦の結婚を祝福するとともに、町への定住を促進し、持続可能な地域づくりに資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2 祝金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和3年4月1日以後に婚姻届を提出し、婚姻届が受理された日から起算して3月を経過する日までにおいて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。

(2) 申請時において引き続き5年以上、町内に居住する意思があること。

(3) 夫又は妻が既に祝金の交付を受けていないこと。

(祝金の額)

第3 祝金の額は、夫婦1組につき3万円とし、ひらいずみ商業協同組合商品券(以下「商品券」という。)により交付する。

(祝金の交付申請)

第4 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は夫又は妻のいずれかとし、婚姻届が受理された日から起算して3月以内に、平泉町結婚祝金交付申請書(様式第1号)に、婚姻届出受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町の公簿により確認ができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(祝金の交付決定)

第5 町長は、第4の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、祝金の交付又は不交付を決定し、平泉町結婚祝金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の交付)

第6 町長は、第5の規定により交付の決定をしたときは、速やかに申請者に第3に規定する商品券により祝金を交付する。

2 申請者は、前項に規定する祝金の交付を受けたときは、遅滞なく町長に平泉町結婚祝金商品券受領書(様式第3号)を提出しなければならない。

(祝金の返還)

第7 町長は、祝金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該祝金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が適当でないと認めるとき。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町結婚祝金交付要綱

令和3年3月18日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和3年3月18日 告示第9号