○平泉町出産祝金交付要綱

令和3年3月18日

告示第8号

(目的)

第1 この告示は、出産した子どもを養育する父又は母に予算の範囲内で平泉町出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、町の次世代を担う子どもの出産を祝福するとともに、子育てをする世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2 この告示による祝金の交付を受けることができる者は、令和3年4月1日以後に出生し、住民基本台帳への初めての記録が町で行われた者(以下「対象出生児」という。)と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する父又は母で、対象出生児の出生日において町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(祝金の額)

第3 祝金の額は、対象出生児1人につき5万円とする。ただし、祝金のうち3万円は、ひらいずみ商業協同組合商品券(以下「商品券」という。)で交付する。

(祝金の交付申請)

第4 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象出生児が出生した日から起算して3月以内に、平泉町出産祝金交付申請書(様式第1号)に対象出生児の母子手帳のうち出生届出済証明の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(祝金の交付決定)

第5 町長は、第4の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、祝金の交付又は不交付を決定し、平泉町出産祝金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の交付)

第6 町長は、第5の規定により交付の決定をしたときは、速やかに申請者に祝金を交付する。

2 申請者は、第3に規定する商品券の交付を受けた場合は、遅滞なく町長に平泉町出産祝金商品券受領書(様式第3号)を提出しなければならない。

(祝金の返還)

第7 町長は、祝金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該祝金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が適当でないと認めるとき。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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平泉町出産祝金交付要綱

令和3年3月18日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月18日 告示第8号