○平泉町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月29日

告示第2号

(趣旨)

第1 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、支援を行う平泉町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、平泉町とする。

(実施場所)

第3 事業の実施場所は、平泉町保健センター内子育て世代包括支援センターとする。

(職員の配置)

第4 事業の実施にあたり、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等を置くものとする。

(事業の対象者)

第5 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族等とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業の内容)

第6 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠、出産、産後及び子育て期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産並びに子育てに関する相談、情報提供及び必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関すること。

(4) 地域の保健医療又は福祉の関係機関等との包括的な支援の提供とネットワークづくりに関すること。

(5) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(個人情報保護及び守秘義務)

第7 この事業に従事する者は、事業に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

平泉町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月29日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年1月29日 告示第2号