○平泉町社会教育施設整備アドバイザー設置要綱

令和2年12月1日

教委告示第3号

(設置)

第1 平泉町社会教育施設整備事業に係る要求水準書及び提案書に基づいた施設整備を行うため、専門的見地からアドバイスを行う平泉町社会教育施設整備アドバイザー(以下「施設整備アドバイザー」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 施設整備アドバイザーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 社会教育施設整備に係る設計等において、専門的見地からアドバイスを行うこと。

(2) 町が主催する社会教育施設整備に係る会議等で、意見等を述べること。

(3) その他必要な事項

(委嘱)

第3 施設整備アドバイザーは、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 社会教育施設整備事業者選定委員会委員

(2) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4 施設整備アドバイザーの任期は、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

(庶務)

第5 施設整備アドバイザーの庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

平泉町社会教育施設整備アドバイザー設置要綱

令和2年12月1日 教育委員会告示第3号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月1日 教育委員会告示第3号