○平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金交付要綱

令和2年11月25日

告示第51号

(目的)

第1 この告示は、町内ヘの観光誘客の促進を図るため、貸切バスを利用して町内観光施設、宿泊施設及び商業施設(以下「観光施設等」という。)を利用する受注型企画旅行、手配型旅行又は募集型企画旅行を取り扱う旅行業者がツアー催行に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受注型企画旅行 旅行業者が旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

(2) 手配型旅行 旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により、旅行者が運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、これにより実施する旅行をいう。

(3) 募集型企画旅行 旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

(補助対象者)

第3 補助対象者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行業者とする。

(補助金交付対象事業及び交付額等)

第4 補助対象者が、次の各号のいずれの条件も満たす貸切バスツアーを催行した場合に、貸切バスツアーに要する貸切バス料金の経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 催行期間が、令和4年5月13日から令和4年11月30日までの間であること。

(2) 町内の観光施設等のうち、2ヶ所以上を利用すること。

(3) 貸切バスの運行経費に対する他の補助事業を併用していないこと。

(4) 貸切バスの発着地が平泉町以外の地域であること。

2 補助金の交付額は、貸切バス1台あたり50,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、バスツアー出発日の前日から起算して3日前までに町長に提出するものとする。

(1) 旅行行程表及び企画書(旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金及びその他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面)

(2) 運送を引き受ける貸切バス事業者が発行した運送引受書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは交付を決定し、平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、貸切バスツアーの内容を変更、中止又は取り下げる場合(以下「申請内容の変更等」という。)は、速やかに平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金変更(中止・取下げ)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容の変更等を認めるときは、平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金変更(中止・取下げ)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び請求書の提出)

第8 補助事業者は、貸切バスツアー催行後、速やかに平泉町観光貸切バスツアー支援事業実績報告書(様式第5号)及び平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長あて提出しなければならない。

(1) 最終の旅行行程表

(2) 貸切バス利用証明書(様式第7号)

(3) 平泉町内観光施設、宿泊施設及び商業施設利用証明書(様式第8号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9 町長は、第8の実績報告が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取消)

第10 町長は、補助金の交付決定後に、申請及び報告内容に虚偽が認められ不正に補助金の交付を受けたことが判明した場合は、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。既に補助金が支払われている場合は、補助事業者は、取消しに係る補助金を速やかに返還しなければならないものとする。

(補助金の経理等)

第11 補助事業者は、補助金に係る経理を明確にするとともに、関係書類を5年間保存しなければならない。

(事業の終了)

第12 補助金の交付決定額が予算額に達した場合は、その時点でこの事業を終了する。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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平泉町観光貸切バスツアー支援事業補助金交付要綱

令和2年11月25日 告示第51号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年11月25日 告示第51号
令和4年5月10日 告示第22号