○平泉町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例
令和2年11月26日
条例第19号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日府地創第127号)に規定する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画に基づく事業に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、平泉町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他資金をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。