○平泉町特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年8月12日

告示第41号

(目的)

第1 この告示は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)(以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業を行うことを目的とする。

(特別定額給付金)

第2 この告示において、特別定額給付金とは、第1の目的を達成するために、町によって支給される給付金をいう。

(給付対象者)

第3 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第4 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第5 特別定額給付金の申請・受給権者は、特別定額給付金事業実施要領(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付室長事務連絡。以下「国実施要領」という。)第5に規定するところによる。

(代理人の範囲)

第6 申請及び受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、国実施要領第6に規定するところによる。

(申請及び支給の方式)

第7 特別定額給付金の支給を受けようとする申請・受給権者(以下「申請者」という。)による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 申請者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から申請し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

2 申請者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証しなければならない。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8 特別定額給付金に係る申請受付開始日は、次の各号に掲げる申請方式の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 郵送申請方式 令和2年5月20日

(2) オンライン申請方式 令和2年5月15日

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和2年8月19日までとする。

(支給の決定)

第9 町長は、第7の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し特別定額給付金を支給する。

(特別定額給付金の支給等に関する周知等)

第10 町長は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11 町長が第10の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8第2項の申請期限までに第7の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が特別定額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12 町長は、特別定額給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別定額給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った特別定額給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13 特別定額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月30日から適用する。

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平泉町特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年8月12日 告示第41号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年8月12日 告示第41号