○平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金交付要綱
令和2年7月31日
告示第38号
(趣旨)
第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響で利用が著しく減少している町内宿泊施設の宿泊需要の喚起及び利用促進による町内経済の活性化を目的として、宿泊施設を利用する宿泊者への宿泊料金の割引に係る費用を予算の範囲内で交付する補助金に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は同条第3項の営業を行う者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む者
(2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条第1号及び第2号に該当する者
(補助対象期間)
第3 補助金の交付の対象となる期間は、令和4年6月24日から令和5年3月19日までの間に宿泊を行った期間とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、補助対象者が宿泊者1人につき3,001円以上の1泊のサービスを提供した際に、規定の料金から3,000円を割り引いた場合において、補助対象者が第3に規定する期間内に当該割引を行った宿泊者の人数に3,000円を乗じた額とする。
(交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次に掲げる資料を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 旅館業法に基づく旅館業の営業許可書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6 町長は、第5の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第7 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、第5の規定により提出した書類の内容を変更しようとするとき、又は、補助事業を中止しようとするときは、平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(実績報告)
第8 交付決定を受けた補助対象者が事業を完了したときは、次に掲げる資料を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 宿泊割引を利用した宿泊が確認できる書類
(3) 宿泊料金の支払いが確認できる書類(領収書等の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9 第8による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第10 第9の交付確定通知を受けた者は、平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金請求書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求書の提出があったときは、補助金の交付の確定額の範囲内において、補助金を交付することができる。
(概算払い)
第11 町長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助対象事業における概算払請求日までの割引総額を限度として、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 平泉町宿泊施設利用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 宿泊割引を利用した宿泊が確認できる書類
(3) 宿泊費の支払いが確認できる書類(領収書等の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12 補助金の交付を受けた補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補助金の費用に係る書類の保存)
第13 補助対象者は、補助金の交付を受けた割引事業に係る費用について、宿泊者名簿等の帳簿及び証拠書類を備え、他の費用と明確に区別して整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。