○平泉町地方創生推進会議設置要綱
令和2年8月24日
訓令第17号
(設置)
第1 本町における地方創生に係る課題を調査及び検討し、地方創生を総合的かつ効果的に推進するため、平泉町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 推進会議の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 地方創生に係る施策の総合的な調整及び効果的な推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長を、副委員長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、課長職の者をもって充てる。
(職務)
第4 委員長は、推進会議を代表し、推進会議を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 推進会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を認め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6 推進会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。