○平泉町総合計画策定委員会設置要綱
令和2年8月24日
訓令第16号
(設置)
第1 平泉町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するにあたり、策定事務の円滑な推進と総合的な調整を図るため、平泉町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 総合計画策定の事務の調整及び推進
(2) その他総合計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長を、副委員長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、課長職の者をもって充てる。
(職務)
第4 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を認め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。