○平泉町新型コロナウイルス対策就学援助世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月30日

告示第35号

(目的)

第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、一定の要件を満たす就学援助受給世帯に対し、対象児童生徒数に応じた臨時特別給付金を支給するため、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2 就学援助世帯臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)の支給対象者は、児童生徒就学援助事業実施要綱(平成25年平泉町教委告示第1号)第6の規定により令和2年度の就学援助認定を受けている者。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者は除く。

(給付金の支給)

第3 平泉町(以下「町」という。)は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、臨時特別給付金を支給する。

(支給額)

第4 第3の規定により支給対象者に対して支給する臨時特別給付金の金額は、就学援助費を受給する児童生徒1人につき3万円とし、2人以上は2万円、3人目以上は1人につき1万円を加算の上支給する。なお、支給回数は1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5 臨時特別給付金に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和2年9月30日までとする。ただし、令和2年度中に新たに就学援助認定を受けた世帯についてはこの限りでない。

(申請及び支給の方式)

第6 臨時特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、臨時特別給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写しを提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7 申請者に代わり、代理により第6第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者であって、町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第8 町長は、第6の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時特別給付金を支給する。

(臨時特別給付金の支給等に関する周知等)

第9 町長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10 町長が第9の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5第2項の申請期限までに第6の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11 町長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

公布の日から施行する。

画像

平泉町新型コロナウイルス対策就学援助世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月30日 告示第35号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月30日 告示第35号