○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る平泉町国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月30日

告示第34号

(趣旨)

第1 この告示は、平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)第141条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者等に対する、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象とする世帯)

第2 国保税の減免の対象とする世帯は、次に掲げる世帯とする。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により、減免を受けようとする国民健康保険税の賦課期日の属する年(平成31年度分の国民健康保険税に係る減免にあっては、令和2年)における主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(特例対象被保険者等への適用)

第3 主たる生計維持者が施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる場合については、当該軽減制度を適用することとし、この要綱で定める減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入、不動産収入又は山林収入の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、この要綱による減免の対象とする。

(対象となる国保税)

第4 減免の対象となる国保税は、令和元年度分から令和4年度分の国保税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の国保税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の国保税とする。

(減免額)

第5 減免額は、次の基準により算定した額とする。この場合において、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 第2第1号に規定する世帯は、国保税の全額を免除する。

(2) 第2第2号に規定する世帯は、別表第1で算出した対象国保税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額を減免する。

(3) 第2第2号に規定する世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合は、第2第2号の規定にかかわらず、対象国保税の全額を免除する。

2 第3ただし書に該当する場合、別表第1の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとし、別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用する前の所得を用いるものとする。

(減免申請)

第6 国保税の減免を受けようとする者は、平泉町町税条例施行規則(昭和56年平泉町規則第1号)第34条に規定する様式第132号により納期限前7日までに町長へ申請するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める特別の理由があるときは、この限りでない。

(減免申請に伴う調査)

第7 町長は、第6の申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(様式第1号)により当該申請者の現状等を調査するものとする。

(決定通知)

第8 町長は、第7に規定する調査に基づき減免についての可否の決定を行い、平泉町国民健康保険税減免(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9 町長は、第8の規定により減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

(取消通知)

第10 町長は、第9の規定により減免の取消しを行ったときは、平泉町国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、それらの事由に該当した日の属する月から減免により免れた国保税を徴収するものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

公布の日から施行する。

改正文(令和3年告示第31号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和4年告示第27号)

令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第5関係)

対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第5関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

画像画像

画像

画像

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る平泉町国民健康保険税の…

令和2年6月30日 告示第34号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月30日 告示第34号
令和3年6月24日 告示第31号
令和4年6月20日 告示第27号