○平泉町地域企業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年5月28日

告示第29号

(趣旨)

第1 新型コロナウイルス感染症の影響により困窮する中小企業者に対し、経営の継続を支援し、地域経済の維持を図るため、予算の範囲内において地域企業経営継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 家賃 中小企業者が事業の用に供するために賃借している建物及び土地の賃貸借契約に定める賃借料又はこれに相当する利用契約等に定める利用料等の月額をいう。ただし、消費税及び地方消費税相当額並びに水道光熱費等の変動する経費は除くものとする。

(3) 対象期間 補助金の支給対象とする要件を満たす月及び期間をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付対象者(以下「対象事業者」という。)は、町内に事業所を有する中小企業者であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 次のア又はイに掲げる要件のいずれかに該当すること。

ア 令和2年4月から令和2年9月の間のいずれか一月の売上が前年同月と比較して50パーセント以上減少している者又は申請した月に休業した者であって、休業月の売上が前年同月と比較して50パーセント以上減少した又は減少すると見込まれる者。ただし、申請日時点で創業から1年を経過していない者にあっては、創業から申請日の属する月の前月までのいずれか一月の売上を前年同月の売上としてみなし、白色申告者にあっては、前年の月平均の売上を前年同月の売上とみなすものとする。

イ 令和2年2月から令和2年9月の間の連続する三月の売上の合計が前年同期と比較して30パーセント以上減少している者。ただし、申請日時点で創業から1年を経過していない者にあっては、連続する三月より前のいずれか一月の売上を3倍したものを前年同期の売上とみなし、白色申告者にあっては、前年の月平均の売上を3倍したものを前年同期の売上とみなすものとする。

(2) 別表に定める業種(以下「指定業種」という。)を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者

(4) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していない者

(補助対象経費)

第4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業者が支払う令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間の連続する3か月以内の家賃とする。ただし、対象事業者が賃借する建物及び土地が対象事業者の役員又は役員が経営する法人若しくは対象事業者と生計を一にする者の所有となっている場合の家賃は対象としないものとする。

(補助金の額)

第5 第4に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、家賃一月あたり10万円を上限とする。

2 算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び申請期限)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町地域企業経営継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 家賃が確認できる書類

(2) 対象期間の売上が確認できる書類

(3) 対象期間の前年同期の売上を確認できる書類

(4) 町内で事業を行っていることが確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項による申請期限は、令和2年10月30日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7 町長は、第6の申請による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、平泉町地域企業経営継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定をする場合において、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(申請の取下げ)

第8 第7の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受け取った日から起算して20日以内に、申請の取り下げをすることができる。

2 前項の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(変更申請)

第9 補助事業者は、補助事業の内容又は金額の変更を行おうとするときは、平泉町地域企業経営継続支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の金額が確認できる書類

(2) その他変更する内容を説明する資料

2 町長は、前項の申請について変更すべきものと認めたときは、第7第1項の規定に準じて通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第10 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとするときは、あらかじめ平泉町地域企業経営継続支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11 補助事業者は、補助事業が終了したときは、平泉町地域企業経営継続支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の終了した日から起算して30日を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座の通帳の表紙及び口座名義人を確認できる部分の写し

(2) 家賃の支払い状況が確認できる書類の写し

(補助金の額の確定)

第12 町長は、第11の規定による報告を受けた場合には、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、平泉町地域企業経営継続支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知は、第7第1項で通知した交付決定額と確定額とが相違する場合についてのみ行うこととする。

(補助金の交付)

第13 町長は、第12の規定により交付すべき補助金の額の確定をした後、補助金を交付する。ただし、必要があると認めるときは、補助事業者が提出する平泉町地域企業経営継続支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)により概算払いをすることができる。

2 概算払い請求に必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 振込先口座の通帳の表紙及び口座名義人を確認できる部分の写し

(2) 家賃の支払い状況が確認できる書類の写し

(交付決定の取り消し)

第14 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関して、規則若しくはこの告示の規定に基づく町長の指示又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の取り消しの決定を行った場合には、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15 町長は、第14の規定による取消しを決定した場合又は第10の規定による廃止を承認した場合において、当該取消し又は廃止に係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該決定の翌日から起算して20日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(延滞金)

第16 補助事業者は、第15の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、未納に係る金額に対して、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じて年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(補則)

第17 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和2年告示第33号)

令和2年7月1日から施行する。

別表(第3関係)

産業分類中分類番号

業種

39

情報サービス業

40

インターネット付随サービス業

43

道路旅客運送業

56

各種商品小売業

57

織物・衣服・身の回り品小売業

58

飲食料品小売業

59

機械器具小売業

60

その他の小売業

70

物品賃貸業

73

広告業

75

宿泊業

76

飲食店

77

持ち帰り・配達飲食サービス業

78

洗濯・理容・美容・浴場業

79

その他の生活関連サービス業

80

娯楽業

82

その他の教育、学習支援業

92

その他の事業サービス業

95

その他のサービス業

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平泉町地域企業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年5月28日 告示第29号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年5月28日 告示第29号
令和2年6月30日 告示第33号