○平泉町中小企業振興資金保証料補給金交付要綱

令和2年5月27日

告示第27号

(目的)

第1 この告示は、平泉町中小企業振興資金貸付要綱(平成10年平泉町告示第4号。以下「貸付要綱」という。)第19の規定に基づき、平泉町中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)の融資金に係る保証料の補給(以下「保証料補給」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2 保証料補給の対象者は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに振興資金による融資が実行された者のうち、町税を滞納していない者とする。

(補給金の額)

第3 第1の保証料補給は、貸付要綱第6及び第7に規定する融資金の額及び償還期間を対象とし、保証料補給金(以下「補給金」という。)の額は、保証料相当額とする。

2 振興資金の融資を受けた者(以下「対象者」とする。)が、貸付要綱第7に規定する償還期間を延長した場合及び債務の履行を遅延した場合の保証料の補給は行わないものとする。

(補給金の申請)

第4 補給金を受けようとする対象者は、平泉町中小企業振興資金保証料補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 振興資金の融資契約書の写し

(2) 岩手県信用保証協会が発行する信用保証決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、融資を受けた年度内に行わなければならない。

(補給金の決定及び通知)

第5 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給金の交付(不交付)を決定した場合は、平泉町中小企業振興資金保証料補給金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補給金の請求)

第6 前項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに平泉町中小企業振興資金保証料補給金請求書(様式第3号)を町長に提出し、補給金の交付を受けるものとする。

(補給金の返納)

第7 交付決定者は、当該資金の繰上償還等により、保証料の返戻を受けたときは、平泉町中小企業振興資金保証料補給金返納報告書(様式第4号)により速やかに町長へ報告し、その返戻を受けた額を返納しなければならない。

2 町長は、金融機関その他の関係機関に対し、交付決定者に係る資金の繰上償還等の状況を調査できるものとする。

(補給金の返還)

第8 町長は、交付決定者が虚偽の申請をしたことが明らかになったとき、若しくは、この告示に反する事実を認めたときは、補給金を返還させるものとする。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

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平泉町中小企業振興資金保証料補給金交付要綱

令和2年5月27日 告示第27号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年5月27日 告示第27号