○平泉町臨時特別出産給付金支給事業実施要綱
令和2年5月27日
告示第24号
(目的)
第1 この告示は、出産した子どもを養育する父又は母に臨時的な措置として出産給付金を予算の範囲内で交付することにより、町の次世代を担う子どもの出産を祝福し、子育てをする世帯の経済的負担の軽減を図り、家計を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2 この告示による給付金の支給を受けることができる者は、令和2年4月28日以後に出生し、住民基本台帳への初めての記録が令和3年3月31日までに町で行われた者(以下「対象出生児」という。)と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する父又は母で、対象出生児の出生日において町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付金の額)
第3 給付金の額は、対象出生児1人につき10万円とする。
(支給の申請)
第4 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象出生児が出生した日から起算して3月以内に、平泉町臨時特別出産給付金支給申請書(様式第1号)に対象出生児の母子手帳のうち出生届出済証明の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 改正後の平泉町臨時特別出産給付金支給事業実施要綱の施行前に行われた給付金支給の額が10万円に満たないときは、申請者は、対象出生児が出生した日から6月以内に、その差額について給付金の支給を申請するものとする。
(支給の決定等)
第5 町長は、第4の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、給付金の支給又は不支給を決定し、平泉町臨時特別出産給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第6 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) その他町長が適当でないと認めるとき。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月28日から適用する。
改正文(令和2年告示第42号)抄
改正後の第3の規定は、令和2年4月28日から適用する。