○平泉町児童扶養手当受給者臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年5月27日

告示第23号

(目的)

第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、児童扶養手当受給者に対し、児童数に応じた臨時給付金を支給するため、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2 児童扶養手当受給者に対する臨時給付金の支給対象者は、令和2年5月1日(以下「基準日」という。)時点で平泉町内に住所を有し、令和2年5月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している者。

(臨時給付金の支給)

第3 平泉町(以下「町」という。)は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、臨時給付金を支給する。

(支給額)

第4 第3の規定により支給対象者に対して支給する臨時給付金の金額は、支給対象者児童第1子につき3万円とし、対象児童2人以上は第2子2万円、3人目以上は1人につき1万円を加算の上支給する。なお、支給回数は1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5 臨時給付金に係る町の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和2年9月30日までとする。

(申請及び支給の方式)

第6 臨時給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、臨時給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し及び児童扶養手当証書を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7 申請者に代わり、代理人として第6の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は保佐監督人及び補助人又は補助監督人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が臨時給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8 町長は、第6の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時給付金を支給する。

(臨時給付金の支給等に関する周知等)

第9 町長は、臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10 町長が第9の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5第2項の申請期限までに第6の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11 町長は、臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12 臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

公布の日から施行する。

画像

平泉町児童扶養手当受給者臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年5月27日 告示第23号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年5月27日 告示第23号