○私用車の公務使用上の取扱いについて

令和2年3月26日

訓令第9号

平泉町公用車管理規程に規定する私用車の公務使用上の取扱いを、令和2年4月1日以降次により行うこととしたので通知します。

1 私用車を公務上使用できる場合

私用車を臨時的公用車として公務上使用できる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とします。

(1) 鉄道、バスなどの交通機関によるよりも私用車を使用した方が効率的な場合

(2) 連絡又は巡回を行う業務に従事する場合

(3) 緊急やむを得ない場合又はその他特別な事情がある場合で、所属長の承認を得た場合

2 私用車の公務使用を承認する要件

職員から私用車の公務使用の申出があった場合、所属において必要最小限の範囲で、次の要件をすべて満たすときに限り使用を認めるものとする。

(1) 職員として採用後1年以上を経過していること。

(2) 運転技術に習熟(1年以上の運転経験を有する。)している者で、重大な人身事故等を起こして示談中又は係争中でない者。

(3) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び保険金額無制限の対人賠償、かつ、保険金額500万円以上の対物賠償の任意保険(以下「任意保険」という。)に加入している車両であること。

(4) 運転者の健康状態、技能経験等からみて安全の確保に不安がないこと。

(5) 用務先までの走行距離が2キロメートル以上であり、かつ、一日の走行距離が概ね200キロメートル以内とすること。ただし、連絡又は巡回を行う業務の場合は除く。

(6) 連絡又は巡回を行う業務の場合は必要な時間とし、出張の場合は3日を越えない期間とすること。ただし、震災等における被災地支援業務に係る3日を超える場合の出張については、任命権者が特別に認める期間とする。

3 私用車の公務使用の手続き

私用車の使用が、前項に適合することを確認した上で、次の手続きをするものとする。

(1) 職員は、私用車を公務上使用する場合は、私用車公務使用申請書(様式第1号)を所属長及び総務課長を通じ任命権者に提出すること(内容に変更がない場合に限り、次回からこの手続きを省略することができる。)

(2) 職員は、私用車使用承認簿(様式第2号。以下「承認簿」という。)に所属長の承認を得ること。また、使用後は承認簿に走行距離を記入すること。

(3) 出張命令は、出張命令票の「車」欄に「(走行距離)km×35円=(車賃総額)」を、摘要欄には私用車の公用車使用の旨及び運行経路を記入すること。ただし、連絡又は巡回を行う業務の場合は、前号の承認簿における所属長の承認をもって出張命令に替える。

(4) 連絡又は巡回を行う業務に従事した場合は、当該月の走行距離を合算し、前号前段の車賃総額を支給する。

4 運転者の遵守事項

私用車の公務使用にあたっては、次の事項を遵守し、交通事故防止及び交通安全に努めなければならない。

(1) 出張命令による経路を厳守すること。

(2) 車両の所有者以外には運転させないこと。

(3) 運転者は、常に健康状態に留意し、酒気帯び運転や過労運転等、法令に違反することのないよう安全運転に努めること。

(4) 仕業点検の励行と定期点検整備の実施状況を確認するなど、車両の整備状況に万全を期すこと。

5 事故発生の場合の措置

(1) 私用車の公務使用中に事故が発生した場合は、所属長を通じ町長に報告しなければならない。

(2) 出張命令に従った通常の経路上における事故によって第三者に対し損害を与えた場合の損害賠償については、私用車に係る自賠責保険及び任意保険の保険金額を越える部分について、町が賠償するものとする。ただし、職員の故意又は重大な過失による事故の場合は、町が負担した損害の範囲内で求償する。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

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私用車の公務使用上の取扱いについて

令和2年3月26日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月26日 訓令第9号