○平泉町保健推進員活動事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、平泉町保健推進員(以下「推進員」という。)の支援活動により、保健衛生事業を行政と連携して推進し、町民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(推進員の身分及び委嘱)

第2 推進員の身分は、有償ボランティアとし、行政区ごとにおおむね30戸に1人の割合をもって設置し、区長の推薦により町長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3 推進員の委嘱期間は、2年とする。ただし、後任者が就任するまでの間は、その活動を行うことができるものとする。

2 補欠による推進員の委嘱期間は、前任者の残期間とする。

(活動)

第4 推進員は、町長の委嘱を受け、次の活動を行うものとする。

(1) 町の保健衛生活動の推進に関すること。

(2) 担当区内の保健衛生活動の計画及び実施に関すること。

(3) 国民健康保険事業の強化推進に関すること。

(謝礼金)

第5 推進員に対する謝礼金については、年額20,300円を上限とする。

(秘密の保持)

第6 推進員は、活動上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、又は公表してはならない。なお、この活動の委嘱期間終了後においても同様とする。

(保険の加入)

第7 推進員は、活動中及び活動のための移動中の事故、災害等に対するため、傷害保険に加入することとし、その費用は町が負担する。

(経過措置)

第8 この告示の施行の際、廃止前の平泉町保健推進員設置規則(昭和55年平泉町規則第26号)の規定により委嘱されている者については、この要綱の規定によって、推進員として委嘱されたものとみなす。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

平泉町保健推進員活動事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月30日 告示第13号