○平泉町町営住宅管理人活動事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第12号

(目的)

第1 この告示は、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)の支援活動により、町営住宅の住民自治の促進、並びに居住環境の維持及び向上を図ることを目的とする。

(管理人の身分及び委嘱)

第2 管理人の身分は、有償ボランティアとし、町営住宅に入居する者の中から町長が適当と認めるものに委嘱し、委嘱状(別記様式)を交付する。

(委嘱期間)

第3 管理人の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動)

第4 管理人は、住宅監理員の指揮を受け、主として次の活動を行うものとする。

(1) 当該区域における公の秩序の維持

(2) 町と入居者との連絡

(3) 空住宅の監視

(4) 住宅使用料納付の督励

(5) 火災予防のため、必要な事項の指導及び取締

(6) 管理上必要な補助的事務の一部

(7) その他必要と認める事項

(報告義務)

第5 管理人は、常にその区域を調査し、次に掲げる事項を発見したときは、直ちに監理員に報告をするものとする。

(1) 住宅の転貸、無届人退去又は許可を得ないで住宅を改造し、若しくは増築しようとすること。

(2) その他条例に定める事項に違反した行為があるとき。

(謝礼金)

第6 管理人に対する謝礼金については、別表に定める。

(秘密の保持)

第7 管理人は、活動上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、又は公表してはならない。なお、この活動の委嘱期間終了後においても同様とする。

(保険の加入)

第8 管理人は、活動中及び活動のための移動中の事故、災害等に対するため、傷害保険に加入することとし、その費用は町が負担する。

(経過措置)

第9 この告示の施行の際、廃止前の平泉町町営住宅管理人設置規則(昭和54年平泉町規則第15号)の規定により委嘱された者は、この要綱の規定によって、管理人として委嘱されたものとみなす。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

別表(第6関係)

(単位 円)

区分

謝礼金額(年額)

基本額

10,200

1戸当たり

300

画像

平泉町町営住宅管理人活動事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和2年3月30日 告示第12号