○平泉町地域経済牽引事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第11号
(目的)
第1 この告示は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)に基づく地域経済牽引事業者が実施する町内への経済波及効果の高い地域経済牽引事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付し、地域経済の活性化並びに雇用及び就業機会の創出を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域経済牽引事業者 地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者
(2) 地域経済牽引事業 地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、地方創生推進交付金(地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日府地事第16号・28農振第45号・国総政第1号・環廃対発第1604201号)第3第1号に規定する地方創生推進交付金をいう。)を活用して行う事業
(補助金交付対象者等)
第3 補助金交付対象者、補助対象経費、補助金額及び補助金額の限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、平泉町地域経済牽引事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象施設及び設備等一覧表
(4) 補助事業に係る見積書等の写し
(5) 工場等の建物平面図
(6) 機械及び設備の配置図
(7) 法人の定款、登記事項証明書及び印鑑証明書
(8) 知事又は経済産業大臣から承認された地域経済牽引事業計画の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付の申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5 町長は、第4第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは補助金の交付の決定を行い、平泉町地域経済牽引事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、第4第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
3 町長は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(計画変更の承認等)
第7 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ平泉町地域経済牽引事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(事業内容等の軽微な変更)
第8 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金の対象とする経費のそれぞれ20パーセント以内の増減(補助金額の変更を伴う場合を除く。)とする。
(補助事業の中止又は廃止)
第9 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ平泉町地域経済牽引事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は会計年度の3月15日のいずれか早い日までに平泉町地域経済牽引事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 補助対象施設及び設備等一覧表
(4) 補助事業に係る領収書等の写し
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11 町長は、第10第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の支払)
第12 補助金は、第11第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後において町長が必要と認めたときは、交付を決定した額の8割以内の額を前金払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、平泉町地域経済牽引事業補助金精算(前金)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限等)
第13 補助事業者は、補助の対象となった財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)により町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、財産処分承認書(様式第10号)により補助事業者に承認の通知をするものとする。
3 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
4 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(書類の整備)
第14 補助事業者は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年から起算して5年間(当該補助事業により取得した財産に係る処分の制限の期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。
(補助事業遂行状況報告)
第15 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年から起算して5年間、毎会計年度終了後30日以内に、補助事業遂行状況報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
補助金交付対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
地域経済牽引事業者 | 地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業を実施する場合に要する次に掲げる経費 1 プログラミング人材等の育成拠点となる施設の整備に要する経費 2 製品の量産化のために導入するIoT等に対応した機械・設備等償却資産の取得に要する経費 | 補助対象経費の5分の4に相当する額以内の額とする。(補助金の額の千円未満の端数は切り捨てとする。)ただし、補助金額の限度額は1億3,500万円とする。 |