○平泉町国際交流員任用規則
令和2年3月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、平泉町(以下「町」という。)において語学指導等を行う国際交流員(以下「国際交流員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 国際交流員の勤務条件に関する事項で規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 国際交流員 国際交流活動に従事する者
(2) 所属長 国際交流員が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う
(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、国際交流事業の企画及び立案並びに実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇並びにイベント等の際の通訳等)
(2) 町の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(3) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
(5) その他所属長が必要と認める職務
2 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号)第30条に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第4条 国際交流員の任用期間は、招致した年度の来日日の翌日から同日の属する年度の末日までを前半任期とし、翌年度の4月1日から任期の始期から1年となる日までを後半任期とする。
2 前項に定める前半任期及び後半任期を合わせた期間を、任用期間とする。
3 前項の任用期間満了後、町は、国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(報酬及びその計算)
第6条 国際交流員の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。
2 報酬の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日の翌日以降の日で15日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、一般職の例により、費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす国際交流員に対して弁償するものとする。
(1) 第4条の任用期間を満了すること。
(2) 任期満了日の翌日から1月以内に、日本において町又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第9条 町は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって、実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第10条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 前項の勤務にあたっては、労働基準法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
2 国際交流員が第4条の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女性国際交流員が6週間(母性保護のために必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女性国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女性国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女性国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(10) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から10月までの期間内における週休日及び休日を除いて、原則として連続する5日の範囲内の期間
(11) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(職務命令に従う義務)
第15条 国際交流員は、その職務を遂行するにあたって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第16条 町は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第17条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第18条 国際交流員は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第19条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第20条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第21条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第22条 国際交流員は、セクシャルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント並びにパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第23条 国際交流員は、外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第25条 国際交流員は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第26条 町は、国際交流員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第14条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第27条 町は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第26条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第29条 国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は国際交流員を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第30条 第13条第1項並びに第14条第1項第1号から第4号まで並びに同項第9号及び第10号の休暇を取得する場合は予定日数を、第14条第1項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
(公務災害補償)
第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第32条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃止前の平泉町国際交流員任用要領(平成29年平泉町訓令第3号)の規定により任用している者については、制定後の平泉町国際交流員任用規則の規定にかかわらず、従前の任用期間を会計年度任用職員として任用するものとする。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年7月31日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
任用期間 | 年次休暇の取得日数 | |
1 任用の日から1年間 | 10日 | |
任用期間の更新があった場合 | 2 1の期間の満了の日の翌日から1年間 | 11日 |
3 2の期間の満了の日の翌日から1年間 | 12日 | |
4 3の期間の満了の日の翌日から1年間 | 14日 | |
5 4の期間の満了の日の翌日から1年間 | 16日 |