○平泉町区長設置要綱

令和2年3月25日

告示第9号

(設置)

第1 本町の執行する行政事務に関し、住民との連絡を緊密にし、かつ、その運営を円滑にするため、行政区に区長を置く。

(委嘱及び担当区)

第2 区長は、区内住民の推薦により町長が委嘱し、その名称及び区域は、別表のとおりとする。

(任期)

第3 区長の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。

2 補欠による区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4 区長は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町及び町の機関の事務に関し、区内住民への伝達及び調査等に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(区長代理)

第5 区長を補佐するため、区長代理を置くことができる。

第6 この告示の施行の際、平泉町区長設置規則(昭和55年平泉町規則第24号)の規定により委嘱されている者は、この告示の規定によって委嘱されたものとみなす。ただし、任期は令和3年3月31日までとする。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

主たる従前の呼称

区域字名

第1区

平泉町平泉瀬原

平泉町平泉字瀬原、森下、下徳沢、上徳沢

第2区

平泉町平泉衣関

平泉町平泉字衣関の一部、坂下、柳御所の一部

第3区

平泉町平泉戸河内

平泉町平泉字泉ケ城、東郷、西郷、南郷、南沢、広滝、馬場、長倉、衣関の一部

第4区

平泉町平泉上達谷

平泉町平泉字窟、上窟、北沢、滝の上

第5区

平泉町平泉下達谷

平泉町平泉字髢石、西風、山岸、東沖、北沖

第6区

平泉町平泉上平泉

平泉町平泉字要害、熊野前、善阿弥、日照田、更の上、八日講、金堀沢、竹汀の一部

第7区

平泉町平泉毛越

平泉町平泉字毛越、黄金沢、小金沢、片岡、竹汀の一部、新井田の一部、田面の一部

第8区

平泉町平泉大佐

平泉町平泉字大佐、正法、大平、樋の沢、宿、高田前、佐野の一部、塩沢

第9区

平泉町平泉佐野

平泉町平泉字高田、佐野原、佐野の一部、三日町の一部、片岡の一部

第10区

平泉町平泉画像

平泉町平泉字画像園、上野台、高玉、樋渡、新井田の一部、三日町の一部

第11区

平泉町平泉駅前

平泉町平泉字倉町、志羅山、大沢の一部、泉屋の一部、毛越の一部、田面の一部

第12区

平泉町平泉上坊

平泉町平泉字鈴沢、泉屋の一部、花立の一部、伽羅楽の一部

第13区

平泉町平泉館前

平泉町平泉字柳御所の一部、花立の一部、伽羅楽の一部、大沢の一部

第14区

平泉町長島二反田

月舘

平泉町長島字二反田、前林、月舘、赤羽根、沢口、滝の沢の一部

第15区

平泉町長島滝ノ沢里

竜ケ坂里

平泉町長島字滝の沢の一部、竜ケ坂、生江田

第16区

平泉町長島砂子沢

矢崎

平泉町長島字矢崎の一部、新田、石合、砂子沢の一部

第17区

平泉町長島大平

俄坂

平泉町長島字大平、俄坂、束稲、小倉、深山、左違、半行、桜木、中鈴峯の一部、伊勢堂の一部、砂子沢の一部

第18区

平泉町長島中村

東岳

平泉町長島字東岳、峠、中村、西風、下西風、遠代田、下田、八森、中鈴峯の一部、大槻田の一部

第19区

平泉町長島平石沢

赤伏

平泉町長島字平石沢、山王の一部、山谷、古舘、赤伏、赤伏前の一部、三草作、大槻田の一部、三反田、佐野の一部、小戸の一部、白山の一部

第20区

平泉町長島田頭

下平

平泉町長島字佐野の一部、田頭、下平、須崎、白山、下長根、小戸の一部、赤伏前の一部

第21区

平泉町長島舘岡

境田

平泉町長島字境田、野田、伊勢堂の一部、下構、舘岡、杉、要害、皀田、砂子沢の一部、矢崎の一部、山王の一部

平泉町区長設置要綱

令和2年3月25日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月25日 告示第9号