○平泉町福祉行政推進員活動実施事業要綱

令和2年3月23日

告示第8号

(目的)

第1 この告示は、福祉行政推進員(以下「推進員」という。)の支援活動により、福祉行政の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(身分及び委嘱)

第2 推進員は、有償ボランティアとし、民生委員の職にある者をもって充てるものとし、町長がこれを委嘱する。

(任期)

第3 推進員の委嘱期間は、民生委員の任期による。

(活動)

第4 推進員は、町長の指揮監督を受け、担当区域内の福祉行政に必要な連絡及び民生児童の保護指導に関する活動を行う。

(秘密の保持)

第5 推進員は、活動上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、又は公表してはならない。なお、この活動の委嘱期間終了後においても同様とする。

(謝礼金)

第6 推進員に対する謝礼金については、年額57,000円を上限とする。

(経過措置)

第7 この告示の施行の際、廃止前の平泉町福祉行政推進委員設置規則(昭和59年平泉町規則第9号)の規定により任命されている者は、この告示によって推進員に委嘱されたものとみなす。

(委任)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

平泉町福祉行政推進員活動実施事業要綱

令和2年3月23日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月23日 告示第8号