○平泉町緊急通報システム端末機貸与事業実施要綱

令和2年3月23日

告示第7号

(目的)

第1 この告示は、ひとり暮らし高齢者等へ、緊急通報システム端末機、ペンダントボタン及び火災報知器(以下「端末機」という。)を貸与することにより、急病、火災等の緊急時における通報手段の整備を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2 高齢者等に端末機を貸与し、高齢者等が家庭内で急病、火災等により緊急に救助が必要な場合に、端末機を通して町を管轄する消防本部へ通報し、速やかな救助を受けることができるようにする事業をいう。

(定義)

第3 この告示において「ひとり暮らし高齢者等」とは、町に居住する次に掲げる者をいう。

(1) ひとり暮らしの高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。次号において同じ。)

(2) 高齢者のみの世帯

(3) 身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aの交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(対象者)

第4 端末機の貸与の対象となる者は、ひとり暮らし高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同居者がある場合は、同居者全員が当該各号のいずれかに該当する者である場合に限る。

(1) 突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する者

(2) 緊急時に機敏に行動することが困難な者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(貸与の申請)

第5 端末機の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム端末機貸与申請書(様式第1号)及び緊急通報システム利用者調査票(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6 町長は、第5の規定による申請を受けたときは、必要な審査を行い、可否を決定し、緊急通報システム端末機の貸与に関する決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(端末機の返還)

第7 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当した場合は、端末機を返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が町に居住しなくなったとき。

(3) 長期利用を目的として、施設(介護保険施設、特定施設及び宿泊サービスを行う事業所をいう。)に入所したとき。

(4) 長期入院により在宅への復帰が困難と判断されたとき。

(5) 第10の規定による費用を負担しないとき。

(6) 第4各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(作業の委託)

第8 町長は、次に掲げる作業を、適切に取扱いができると認められる民間事業所に委託することができる。

(1) 端末機の取付作業

(2) 端末機の撤去作業

(3) 端末機の点検又は交換作業

(4) 端末機の電池交換作業

(端末機の電池交換)

第9 町長は、定期的に端末機の電池を交換するものとする。

(費用負担)

第10 利用者は、次の費用を負担しなければならない。

(1) 通話に要する費用

(2) 故意又は過失による損壊や紛失、破損された場合の修理費用の全額

(3) 利用者の都合により発生する端末機の設置場所の変更及び設定変更の作業に係る費用の全額

(その他)

第11 この告示に定めるもののほか、端末機の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町緊急通報システム端末機貸与事業実施要綱

令和2年3月23日 告示第7号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月23日 告示第7号