○会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則
令和2年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 技能職員
ア 大工及びこれらと類似の職業又は同程度の技能的業務に従事するもの
イ 自動車運転手
ウ 健康福祉交流館温泉設備等管理人
エ 建設機械操作手、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等を有するもの
(2) 労務職員(甲)
ア 造林作業員
イ 土木作業員、建築作業員及びこれらと同程度の技術経験を必要とし、強度の肉体労働作業に従事するもの
ウ トラック上乗作業員、砂利敷作業員、測量作業員、農作業員、その他比較的強度の肉体労働業務に従事するもの
(3) 労務職員(乙)
ア 用務員
イ 調理員、清掃員、体育施設管理人、炊事員、給仕その他雑役であって軽労務作業に従事するもの
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)別表第1を準用する。
(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用単純労務職員の手当)
第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。
(委任)
第8条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 職務(第2条に掲げるもの) | 使用する級 | 経験年数 | 号給上限 | |||||||||
初任給号棒 | |||||||||||||
1年未満 | 8年以上 | 9年以上 | 10年以上 | 11年以上 | 13年以上 | 14年以上 | 18年以上 | 19年以上 | 20年以上 | ||||
技能職員 | ア | 2級 | 1 | 29 | 32 | 34 | 37 | 43 | 45 | 62 | |||
イ | 1級 | 17 | 47 | 50 | 53 | 56 | 62 | 64 | 74 | 77 | 80 | 104 | |
ウ | 30 | 32 | 34 | 37 | 43 | 45 | 72 | 74 | 77 | 105 | |||
エ | 32 | 34 | 37 | 43 | 45 | 72 | 74 | 77 | 104 | ||||
労務職員(甲) | ア | 1級 | 17 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 | 61 | 71 | 73 | 77 | 102 |
イ | 47 | 47 | |||||||||||
ウ | 30 | 33 | 38 | ||||||||||
労務職員(乙) | ア | 1級 | 12 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 61 | 64 | 68 | 104 |
イ | 5 | 19 | 30 |
備考
1 「1年未満」の金額は、「号給上限」金額の百二十五分の七十五を下回らないものとする。
3 年数は、基準学歴取得後の経過年数を初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年平泉町規則第4号)別表第3の経験年数換算表により換算した年月数とする。
4 学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
5 前項により初任給を決定される者については、この表の学歴免許欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であっても当該超える学歴免許に対応する号給の加算は行わないものとする。