○会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用 現に職員でない者を会計年度任用職員の職に任命することをいう。
(2) 任期の更新 法第22条の2第4項に規定される会計年度任用職員の任用期間が第6条第1項に規定する期間に満たない場合に、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することをいう。
(原則)
第3条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して会計年度任用職員の任用を行ってはならない。
(会計年度任用職員の職)
第4条 会計年度任用職員の職は、任命権者が別に定める。
(任用及び選考の方法)
第5条 会計年度任用職員は、職員の任用に関する規則(昭和46年平泉町規則第7号)第10条第5号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有し、次の各号に掲げる要件に該当する者の内から、選考により任命権者が任用する。
(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 任用しようとする職が、免許資格等を必要とするものにあっては、必要な免許資格等を有する者
2 選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
(3) 任期の更新を行う場合
4 前項第1号による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、3回を上限とする。
5 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度及び当年度において、法第29条及び平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和32年平泉町条例第8号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(3) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
6 会計年度任用職員の任用手続及び選考の方法は、任命権者が別に定め、事務は総務課長が行う。
7 会計年度任用職員であった者の勤務実績は、任期の定めのない常勤職員として任用する場合の能力実証において、いかなる優先権をも与えるものではない。
(任用期間)
第6条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。
(任期の更新)
第7条 会計年度任用職員の任期が前条に規定する期間に満たない場合には、任期の更新を行うことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
(経過措置)
3 第5条第5項第3号に規定する換算後の欠勤等の日数については、町長が別に定める。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。