○平泉町議会モニター設置要綱
平成27年12月22日
議会告示第2号
(目的)
第1 この告示は、平泉町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置することにより、平泉町議会(以下「議会」という。)の運営に関し、町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、議会の運営等に反映させ、もって議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。
(2) 会議 議会の本会議及び議長が必要と認めるものをいう。
(定員)
第3 モニターの定員は、5人以内とする。
(資格)
第4 モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 年齢18歳以上の町民であること。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律261号)に定める公務員でないこと。
(2) 議会のしくみ及び運営に関心があること。
(職務)
第5 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 会議を傍聴し、当該会議の運営に関する意見等を文書(電子メールを含む。以下次号において同じ。)により提出すること。
(2) 議会の広報誌及びホームページ(以下「広報誌等」という。)に関する意見等を文書により提出すること。
(3) 議長が依頼した議会の運営に関する調査事項に回答すること。
(4) 議会の議員と年1回以上、意見交換を行うこと。
(5) 政務活動費の使途について監視すること。
(6) その他議長が必要と認めたこと。
(提出された意見等の処理)
第6 モニターから意見を提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、検討させるものとする。
2 前項の規定による検討結果は、原則として当該意見等を提出したモニターに通知するとともに、広報誌等で公表するものとする。ただし、広報誌等で公表する場合はモニターの氏名は公表しないものとする。
(募集方法)
第7 モニターは公募する。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第8 モニターは、議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、モニターの年齢、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
(解任)
第9 モニターが次の各号いずれかに該当するときは、議長は該当モニターを解任できるものとする。
(1) 第4に規定する資格を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(任期)
第10 モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(謝礼)
第11 モニターには、予算の範囲内において謝礼を支給するものとする。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
制定文 抄
平成28年1月1日から施行する。