○平泉町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第24号

(目的)

第1 この告示は、平泉町(以下「町」という。)と事業活動を通じて高齢者と接することの多い民間事業者等が連携することにより、支援を必要としている高齢者を早期に発見し、必要な支援を行うなど、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とした高齢者見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この告示において、協力事業者とは、町内において日常業務を行い、高齢者の見守りが可能である事業者又は団体で、町と協定を締結した事業者又は団体をいう。

(事業の内容)

第3 事業は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 町及び協力事業者は、高齢者の異変の発見及びその情報の連絡並びに高齢者の支援に関し、相互連携を図る。

(2) 協力事業者等は、異変のある高齢者や何らかの支援を必要としている高齢者を発見した場合、町に情報の連絡を行う。

(3) 町は、情報の連絡を受けた場合、高齢者に対して、必要な支援を行う。

(協力事業者等の参画)

第4 協力事業者は、町と協定を締結することで事業に参画する。

2 次の各号に掲げる事業者及び業種等は、協力事業者として参画できないものとする。

(1) 各種法令に違反している事業者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる事業者

(3) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(平成23年法律第122号)第2条第1項の規定により風俗営業と指定されている業種及びそれに類似する業種

(4) 債権の取立て、示談の引受け等を業とするもの

(5) その他町が協力事業者等として参画することが不適当と判断した事業者及び業種

(守秘義務)

第5 協力事業者は、事業の実施により知り得た個人情報を、事業の目的以外に利用し、又は漏洩してはならない。また、事業の終了後においても、同様とする。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年1月1日から施行する。

平泉町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第24号