○平泉町議会議員政治倫理条例
平成27年12月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、平泉町議会議員(以下「議員」という。)が町政の担い手として町民の信託に応えるにふさわしい人格と倫理を堅持するために必要な事項を定め、町民に信頼される公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の代表として自らの役割を正しく認識し、その使命の達成に努力しなければならない。
2 議員は、この条例の規定に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民の代表として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民の代表として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付行為を受けないこと。
(4) 議員が行う寄付及び挨拶状の配布について公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を遵守すること。
(5) 町又は町が資本金、出資金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「町等」という。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)に関して特定の業者のために推薦、紹介その他の有利な取り計らいをしないこと。
(6) 町等の職員(臨時職員を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 町等の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。
(8) 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、他の者が不快に感じる言動又は行為、その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
(請負契約等に関する遵守事項)
第4条 議員は自らが実質的に経営に関与する企業について、地方自治法第92条の2の趣旨を尊重し、町との間の請負契約(地方自治法第92条の2に定める額を超えない契約を除く。)などを辞退するよう努めなければならない。ただし、災害等特別な理由があるときはこの限りではない。
2 前項に規定する議員が「実質的に経営に関与する企業」とは、次のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業
(2) 議員が定期的に報酬を受領している企業
(3) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上出資している企業
(審査の請求)
第5条 町民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いのあるときはこれを証する資料を添え、町民にあっては法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署、議員にあっては3分の1以上の紹介又は連署をもって、それぞれの代表者(以下「審査請求代表者」という。)が議長に対し、審査の請求をすることができる。
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条に規定する有効な審査の請求があったときは、議会運営委員会の意見を聴き、必要と認めるときは議会に、平泉町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するとともにその事業についての審査を付託する。
2 審査会の委員は、議会運営委員会の委員及び議長が指名するものをもって充てることができる。ただし、審査請求の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)及び審査請求をした議員は、委員となることはできない。
3 審査会の委員の任期は、当該議案の審査が終了し、議長に審査結果を報告したときまでとする。
4 審査会に、委員長、副委員長を置き、委員の互選により定める。
5 審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職は議員職を退いたときも同様とする。
(審査会の審査等)
第7条 審査会は、議長から審査を付託された審査請求の適否及び政治倫理基準の規定に違反する行為の存否について審査を行うものとする。
2 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求代表者、審査対象議員その他の関係者に対し、審査会の会議(以下「会議」という。)への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
(議員の協力及び義務)
第8条 審査対象議員は、審査会の要求があるときは会議に出席し、又は審査に必要な資料を提出しなければならない。
2 審査会は、審査対象議員が前項の要求を拒否したとき、又は虚偽の陳述をしたときはその旨を公表するものとする。
(弁明の機会の保証)
第9条 審査会は、審査対象議員から審査において弁明したい旨を求められたときは、その機会を保証しなければならない。
(審査結果の報告及び議会の承認)
第10条 審査会は、審査を終了したときはその結果を議長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、議長が議会に報告して承認を受けなければならない。
3 議長は、前項の審査結果の承認を受けたときは、その結果を審査請求代表者及び審査対象議員に通知しなければならない。
(審査結果の措置)
第11条 議長は、審査会から受けた事項を尊重し、この条例の規定に違反したと認められる議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するために議会運営委員会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) この条例を遵守するための文書警告
(2) 議会の会議への出席自粛勧告
(3) 議会における役職の辞任勧告
(4) 議員の辞職勧告
(5) 前各号に掲げるものの他、議長が必要と認める措置
2 議長は、この条例の規定に違反する行為がなかったと認められる議員に対して、その名誉を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
3 議長は、前2項に掲げる措置を行ったときは、その旨を公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。